亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

自筆証書遺言の限界

2014-06-18 15:25:54 | 遺言・相続

結婚後離婚し,子供がいなかった人が,甥に不動産を遺贈するとの文言を入れた自筆証書遺言を書きました。不動産の表示は,登記簿上の表示ではなく,自宅の住所(住居表示)が記載されたものでした。

遺言は,遺言の文言のみにとらわれること無く,遺言書において表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきものである(最高裁平成3年4月19日第2小法廷判決遺言の趣旨)との判例があります。

これにより,不動産の表示が例え住居表示によるものであったにせよ,家屋及びその敷地においては,自宅不動産を遺贈するとの解釈は成り立つでしょう。

さて,この住居には私道がありました。この私道を含み遺贈する意思があるとの解釈は成り立つのでしょうか?

私は,遺言者の意思は,私道を除くものとは考えられませんので,私道も含めて良いと考えました。でもこのような,疑義が生じることに自筆遺言の限界を感じます。

本人の意思として,居住用にしていた不動産全部を遺贈する意思があっても,遺言のように,後から本人の意思確認ができない状態で法律効果が発生する文書の解釈は,複数の利害関係人がいることもあって,厳格にせざるを得ないのです。

「私の財産全部を○○に相続させる。」との単純な遺言ならいざ知らず,財産を特定してする場合,一定の様式に則って行う注意が必要です。

結局,本ケースの場合,私道も遺贈の対象とすることになりました。亡くなった方は,他に不動産を所有しておらず,常識的にこの私道だけを除く意思があるとは考えられないとの解釈だと思います。

公正証書遺言であれば,不動産の登記事項証明書を提出させて,登記簿の記載と合致する内容の遺言を作成しますから,このような心配は無用です。

遺言者のせっかくの意思が無駄にならないよう,遺言をする際は,法律家に相談することをお勧めします。

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