函館市内では函館地方法務局へ人権侵害の被害の申告や相談を行うと、法務局か人権擁護委員が話を聞きます。人権擁護委員の選出は函館市議会で選任の同意が必要です。
次に調査が行われ、人権侵犯の有無を判断し、必要に応じて7つの救済措置のうち、適切な措置を講じます。その措置とは、
[援助]関係機関への紹介、法律上の助言を行う。
[調整]当事者間の関係調整を行う。
[説示・勧告]人権侵害を行った者に対して改善を求める。
[要請]実効的対応ができる者に対し、必要な措置をとるよう求める。
[通告]関係行政機関に情報提供し、措置の発動を求める。
[告発]刑事訴訟法の規定により、告発を行う。
[啓発]事件の関係者や地域に対し、人権尊重に対する理解を深めるための働きかけを行う。
また、弁護士会でも、人権擁護委員会が人権救済の申立てを受け付けており、申立ての事実を調査し、人権侵害またhその恐れがあると認めるときは、人権侵害の除去や改善を目指し、人権侵犯を行った者や監督機関等に対して、措置等を行います。
その人権擁護委員会による措置は、法的な強制力は持ちませんが、司法の一翼である弁護士会の法的な判断として影響力を持ちます。また、法的な判断を求めることができます。主な措置は以下のとおりです。
[警告]意見を通告し、適切な対応を強く求める。
[勧告]意見を伝え、適切な対応を求める。
[要望]意見を伝え、適切な対応を要望する。
[意見の表明]
[助言・協力]
[再審請求支援]
人権は、憲法で保障された、国民にとって最も重要で、守られなければならない基本的権利です。人権が守られなければ社会は成り立ちません。
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