函館市内では函館地方法務局へ人権侵害の被害の申告や相談を行うと、法務局か人権擁護委員が話を聞きます。人権擁護委員の選出は函館市議会で選任の同意が必要です。 次に調査が行われ、人権侵犯の有無を判断し、必要に応じて7つの救済措置のうち、適切な措置を講じます。その措置とは、 [援助]関係機関への紹介、法律上の助言を行う。 [調整]当事者間の関係調整を行う。 [説示・勧告]人権侵害を行った者 . . . 本文を読む
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- ある市民の1人/判決文を読んで。
- えみ/8区管内全体の合同選対を発足。大泉じゅんさんも。
- 岡田/除雪苦情の時期です。
- しんたろう/地球温暖化対策実行計画の素案ができたそうです。
- しんたろう/ここからは、来年の統一地方選挙の準備に。
- しんたろう/定例会が終わりました。
- しんたろう/あなたに聞かれて答えることではない?
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