滋賀県警は10月15日、学校や公園の周囲200メートル内での暴力団事務所開設と、事務所の軽微なリフォーム工事を禁止する暴力団排除条例案を明らかにした。来年2月の県議会に提案し、同8月の施行を目指す。県警組織犯罪対策課は「事務所を維持しにくい環境をつくり、壊滅に追い込みたい」としている。
条例案によると、大学を除く学校や児童福祉施設、公園などの周囲200メートル以内で、事務所の開設と運営を禁止する。子供の安全確保が狙いという。また、事務所の新築や増築、改築とともに、壁や床など細かい補修工事(リフォーム工事)を建設業者が請け負うことも禁止する。
長崎県や大分県も条例で、事務所の新築と増築、改築工事を禁止しているが、軽微な補修工事まで対象とした例は全国初。
(10月15日付け産経新聞・電子版:16日付け読売新聞・電子版:17日付け毎日・電子版も報道)
http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101015/shg1010152029000-n1.htm
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20101015-OYT8T01323.htm
【暴力団排除条例案:公園周り、組事務所禁止 県警HPで公開、意見公募へ】
県警は、暴力団の締め出しや業者らの利益供与を断つために「暴力団排除条例案」を作成。今年度末の県議会に提案すると発表した。公園の周囲200メートル内で暴力団事務所を開設することを禁止した内容は全国初のケース。18日から県警ホームページで公開し、市民の意見を公募する。
同条例案では、学校や図書館、公民館などの周囲200メートル以内の暴力団事務所の開設、運営を禁止。さらに子どもたちが集まる公園も規制対象とした。都市公園法で指定された公園や緑地が対象で、県内に約500カ所ある。違反すれば1年以下の懲役か50万円以下の罰金。
また、建設業者による暴力団事務所の新築や増改築、改修も禁じることで、既存の事務所の締め出しも図る。また、暴力団事務所のために土地や建物を売却、賃貸することを禁じ、不動産業者の仲介も認めない。違反すると、勧告や企業名の公表の対象となる。区域、建設業者、不動産取引の「3本柱」を規制することで、事務所の建設を阻止することができるという。
県警組織犯罪対策課は「暴力団の壊滅に向けて、意見を寄せてほしい」と話している。
条例案は来年2月の県議会で提案し、同年8月1日の施行を目指す。公募は来月17日まで。メール(pa30@pref.shiga.lg.jp)やファクス(077・522・1252)など文面で受け付ける。問い合わせは同課(077・522・1231)。【村瀬優子】
(10月17日付け毎日新聞・電子版)
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20101017ddlk25010293000c.html
条例案によると、大学を除く学校や児童福祉施設、公園などの周囲200メートル以内で、事務所の開設と運営を禁止する。子供の安全確保が狙いという。また、事務所の新築や増築、改築とともに、壁や床など細かい補修工事(リフォーム工事)を建設業者が請け負うことも禁止する。
長崎県や大分県も条例で、事務所の新築と増築、改築工事を禁止しているが、軽微な補修工事まで対象とした例は全国初。
(10月15日付け産経新聞・電子版:16日付け読売新聞・電子版:17日付け毎日・電子版も報道)
http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/shiga/101015/shg1010152029000-n1.htm
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20101015-OYT8T01323.htm
【暴力団排除条例案:公園周り、組事務所禁止 県警HPで公開、意見公募へ】
県警は、暴力団の締め出しや業者らの利益供与を断つために「暴力団排除条例案」を作成。今年度末の県議会に提案すると発表した。公園の周囲200メートル内で暴力団事務所を開設することを禁止した内容は全国初のケース。18日から県警ホームページで公開し、市民の意見を公募する。
同条例案では、学校や図書館、公民館などの周囲200メートル以内の暴力団事務所の開設、運営を禁止。さらに子どもたちが集まる公園も規制対象とした。都市公園法で指定された公園や緑地が対象で、県内に約500カ所ある。違反すれば1年以下の懲役か50万円以下の罰金。
また、建設業者による暴力団事務所の新築や増改築、改修も禁じることで、既存の事務所の締め出しも図る。また、暴力団事務所のために土地や建物を売却、賃貸することを禁じ、不動産業者の仲介も認めない。違反すると、勧告や企業名の公表の対象となる。区域、建設業者、不動産取引の「3本柱」を規制することで、事務所の建設を阻止することができるという。
県警組織犯罪対策課は「暴力団の壊滅に向けて、意見を寄せてほしい」と話している。
条例案は来年2月の県議会で提案し、同年8月1日の施行を目指す。公募は来月17日まで。メール(pa30@pref.shiga.lg.jp)やファクス(077・522・1252)など文面で受け付ける。問い合わせは同課(077・522・1231)。【村瀬優子】
(10月17日付け毎日新聞・電子版)
http://mainichi.jp/area/shiga/news/20101017ddlk25010293000c.html