高島市情報公開条例に大きな欠陥があるとして、市民団体「見張り番《滋賀》」代表の澤忠起さん(高島市)と「滋賀県市民オンブズマン」代表の浅井秀明さん(日野町)らが海東英和市長と面談し、それぞれ質問状と要望書を提出しました(ニュース番号
0603/13を参照)。
澤忠起さんは高島市に様々な情報公開請求を行ってきた経験を踏まえて、市町村合併以前の旧町村の公文書が原則公開の対象とされていないこと、合併後の同市の情報公開条例で規定されているにもかかわらず情報公開不服審査会が速やかに設置されていなかっとことなど、同市の情報公開条例の問題点などを5項目の質問状にまとめて市長に提出し、4月21日までに文書で回答するよう求めました。
澤さんは、特に高島市情報公開条例の付則において、合併前の高島町、マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、新旭町、湖西広域連合から引き継がれた公文書については原則公開するという同条例の規定が適用されず任意による公開とされており、請求があれば市の裁量により請求に「応じるように努める」と努力規定とされている点を問題としています。「情報公開条例の趣旨、目的に照らして考えれば、旧町村から引き継がれた公文書も当然すべてを原則公開の対象にすべきであり、高島市の条例は重大な欠陥を有していると言わざるを得ない。市長の誠意ある回答を求める」と澤さんは主張しています。
また滋賀県市民オンブズマンの浅井秀明さんは市町村合併後の県下各市の情報公開条例において、公開請求の資格を市内在住者のみに限定しており、かつ合併前の旧市町村から引き継がれた公文書を原則公開の対象から除外しているのは高島市だけであることを指摘し、これらの点を早急に改正するよう要望書を海東市長に提出しました。
これらの公開質問状と要望書が提出されたことを受けて、海東市長は「条例の改正を検討したい」としています。
(4月15日付け京都、朝日、4月18日付け読売も報道)