滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト

編集:市民運動ネットワーク滋賀・事務局(TEL:FAX077-522-5415)

【0604/9:高島、情報公開】4月14日、高島市情報公開条例をめぐり市民団体が市長に条例改正を要望

2006-05-28 01:29:13 | Weblog

高島市情報公開条例に大きな欠陥があるとして、市民団体「見張り番《滋賀》」代表の澤忠起さん(高島市)と「滋賀県市民オンブズマン」代表の浅井秀明さん(日野町)らが海東英和市長と面談し、それぞれ質問状と要望書を提出しました(ニュース番号
0603/13を参照)。

澤忠起さんは高島市に様々な情報公開請求を行ってきた経験を踏まえて、市町村合併以前の旧町村の公文書が原則公開の対象とされていないこと、合併後の同市の情報公開条例で規定されているにもかかわらず情報公開不服審査会が速やかに設置されていなかっとことなど、同市の情報公開条例の問題点などを5項目の質問状にまとめて市長に提出し、4月21日までに文書で回答するよう求めました。

澤さんは、特に高島市情報公開条例の付則において、合併前の高島町、マキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、新旭町、湖西広域連合から引き継がれた公文書については原則公開するという同条例の規定が適用されず任意による公開とされており、請求があれば市の裁量により請求に「応じるように努める」と努力規定とされている点を問題としています。「情報公開条例の趣旨、目的に照らして考えれば、旧町村から引き継がれた公文書も当然すべてを原則公開の対象にすべきであり、高島市の条例は重大な欠陥を有していると言わざるを得ない。市長の誠意ある回答を求める」と澤さんは主張しています。

また滋賀県市民オンブズマンの浅井秀明さんは市町村合併後の県下各市の情報公開条例において、公開請求の資格を市内在住者のみに限定しており、かつ合併前の旧市町村から引き継がれた公文書を原則公開の対象から除外しているのは高島市だけであることを指摘し、これらの点を早急に改正するよう要望書を海東市長に提出しました。

これらの公開質問状と要望書が提出されたことを受けて、海東市長は「条例の改正を検討したい」としています。

(4月15日付け京都、朝日、4月18日付け読売も報道)

【0604/8:栗東、産廃処分場】県による措置命令の前日、県・栗東市連絡協議会の初会合を開催

2006-05-26 15:45:28 | Weblog
栗東市小野のRDエンジニアリング社産廃処分場に関して、県は4月12日に不法投棄物であるドラム缶類や汚染土壌などを撤去するよう措置命令を同社に対して出しましたが、その前日の11日に、同処分場問題の早期解決を目的として3月に設置された県と栗東市の協議機関「RD問題県・市連絡協議会」の初会合が開かれていたことが明らかになりました(ニュース番号0603/1と0604/7を参照)。

この会合は11日午後に県庁で開かれ、県側から琵琶湖環境部長、資源循環推進課の担当者らが、栗東市側からは同市助役、環境経済部長らが出席し、「地下水問題作業部会」と「水銀問題作業部会」を設置することが決定されました。

これらの作業部会では「必要に応じて学識経験者の出席を求め、意見を聞くことができる」とされています。

また翌日に出される予定の県によるRD社に対する措置命令についての説明が行われましたが、その説明において「(掘削された区画)AからLのすべての廃棄物土を除去対象とは考えていない」、「油分と鉛などの検出とその除去の範囲について、今後検討していく必要がある」などの考えが示されました。

この会議の内容から、県は昨年9月と12月に発見された不法投棄とされるドラム缶類が存在していた場所の土壌を全面的な撤去することは考えていないものと推測され、地元住民団体がこのような方針に強く反対するものと予想されます。

【0604/7:栗東、産廃処分場】4月12日、県がRD社に対してドラム缶などや汚染土壌の撤去を命令

2006-05-26 01:00:25 | Weblog

栗東市小野にあるRDエンジニアリング社の産廃処分場から不法投棄とみられるドラム缶類が昨年9月と12月におよそ170個発見された問題で、県は4月12日、廃棄物処理法(「廃棄物の処理および清掃に関する法律」)第19条に基づき、発見されたドラム缶類ならびに汚染土壌などを撤去するよう求める措置命令をRD社と同社の佐野正代表取締役に出しました(ニュース番号0603/18を参照)。

県(琵琶湖環境部、資源循環推進課)の発表によれば、昨年9月30日と12月16日~22日に県の指導により、同社処分場の西市道側平坦部の約1000平方メートルを掘削させたところ、ドラム缶105個、一斗缶69個、廃油の入ったポリタンク1個、大量の木屑などが見つかりました。このため、県はドラム缶などの内容物やこれらが埋められていた場所の周辺土壌などの化学分析を行うとともに、廃棄物処理法第18条に基づき2月半ばに同社に報告を求めまていました。県は、これらの調査の結果、違法な埋め立てが行われたことが確認されたため、「生活環境保全上の支障を除去させるために」、この措置命令を出したとしています。

措置命令の主な内容は以下の通りです。
(1)ドラム缶、一斗缶、ポリタンクを6月30日までに除去し、適正に処理すること。
(2)木屑に関しては9月30日までに除去し、適正に処理すること。
(3)汚染された土および廃棄物を9月30日までに除去し、適正に処理するなど、生活環境の保全上支障を生じないよう対策を講じること。

なお、県はこの命令に従った実施計画書をそれぞれ5月15日と6月30日までに提出するよう求めています。

また、県による、違法に廃棄されていたドラム缶類と土壌に関する化学分析の結果は以下のようなものであるとされています。
(1)ドラム缶の内容物はコールタール、「塗料系廃棄物」あるいは「燃えがら」と推定される。一斗缶の内容物は「塗料系廃棄物」、ポリタンクの内容物は「鉱油」(潤滑油)と推定される。いずれも安定型最終処分場では許可されない廃棄物であると判断した。(2)ドラム缶類の内容物により汚染されている可能性が考えられるためドラム缶などが埋められていた場所の周辺土壌の分析を行ったところ、内容物のコールタールなどの漏出によるものと思われる油類、土壌環境基準を超すダイオキシン類が確認され、また浸出水には地下水環境基準を超す塩化エチレン類やベンゼンが含まれていることが確認された。

この県の措置命令に関して、住民団体「産廃処理問題合同対策委員会」副代表の高谷清さんは「ダイオキシンなどにより汚染されていることが明らかになった。これまでの処分場内外の調査や元RD社従業員の証言内容から、ドラム缶など有害物の埋め立ては、このため掘削された場所だけではなく、処分場全域で行われていたことは明らか。このたび掘削されたのはほんの一部の場所に過ぎない。したがって、県は処分場全体に関する掘削調査の計画を早急に立案し、実行すべきである。このたびの県による調査はその第一歩と位置づけるべきだ。また汚染土壌と汚染されていない土壌は区別が不可能であり、命令対象とされた場所の全部の土壌が撤去されなければならない」として、県が行政の責任において同社処分場全域を対象とした調査を行うよう強く求めています。

(4月13日の各紙も報道)

【0604/6:県警偽名領収書裁判】県警、偽名領収書公開の判決を不服として4月13日までに上告

2006-05-25 01:45:16 | Weblog
滋賀県警が1998年か2003年までに支払った捜査報償費の偽名で記された領収書を公開しなかったのは違法であるとして滋賀市民オンブズマン代表の浅井秀明さんが訴えていました。この訴えが第一審(大津地裁)で棄却されたため、同代表は控訴していましたが、3月29日、大阪高裁は一審判決を変更し県警による非公開決定を取り消しました。この判決を不服として県警が4月13日までに上告していたことが明らかになりました(ニュース番号0603/16を参照)。

(4月13日、京都などが報道)

【0504/5:県下水処理場迷惑料】4月10日、違法とされた迷惑料の返還請求を求め市民が知事を提訴

2006-05-24 03:18:27 | Weblog
県の下水処理施設「湖南中部浄化センター」(草津市、矢橋帰帆島)の周辺自治会に対して県と同処理施設の利用自治体が「環境対策負担金」(協力金)という名目で「めいわく料」を支払っていた問題で、市民オンブズ淡海の田中健雄代表ら4人が4月10日、この「めいわく料」の支払いが大津地裁と大阪高裁で違法と認定されたにもかかわらず返還を求めようとしないのは怠慢であるとして、1999~2003年の間ニに県が支払った約3500万円の返還を地元自治会とその協議組織である「矢橋帰帆島対策協議会」に請求することなどを求める訴訟を大津地裁に起こしました。訴状によれば知事、県の担当部局の課長、地元の4自治会、「矢橋帰帆島対策協議会」が連帯して返還の責任を負うよう求めています。

田中代表らは「支払われた迷惑料は法的に違法とされたものであるため不当利得であり、返還の義務がある。めいわく料の支払いを受けた地元の四つの自治会の中には、受け取った額の大半を使用せずに預金している自治会もあり、県から返還の請求があれば応じるとしている自治会もあるように聞いている。大阪市役所の職員厚遇問題では、市長は司法の判断を求めることなく、関係者との協議を経て関係団体に返還を求め、関係団体もそれに応じている。それにくらべれば、司法により違法であると明確に判断が下されたにもかかわらず、まったく公金の返還を求めようとしない知事の姿勢は怠慢以外の何物でもない、国松知事は首長として失格」としています。

《これまでの経過》
湖南中部浄化センターは1983年から操業が開始されましたが、県と同下水処理施設を利用している自治体は、1973年10月に県、草津市、「矢橋帰帆島対策協議会」の前身である「浄化センター設置期成同盟会」の間で結ばれた覚書に基づき、1974年~2003年の間に計4億3000万円(県の負担はこのうちの4割)を支払っており、また操業開始の1983年から2001年の間に、公園などの同センターの付属施設の維持管理業務委託費として8億1600万円を支払っていました。

田中健雄代表らは、2002年6月、これらの支払いは不適切な公金の支出にあたるとして住民監査請求を行いましたが、県監査委員は「税金の使途に対して県民の厳しい目が注がれており、めいわく料のあり方を見直すべきである」とする意見を付けたものの、「必要な経費であり、知事の政策判断としてやむを得ない」として、請求を棄却しました。このため同代表らは2007月に大津地裁に提訴し、その結果、国松知事が就任した1999から2001年の間に県が支払っためいわく料2400万円は違法であり、知事に賠償責任があるとする、原告側の主張を全面的に認めた判決が下されました。この判決を不服として知事が控訴したために大阪高裁で第二審が行われ、昨年7月に「少なくとも1999年以降の支出は必要性を欠き、裁量の範囲を逸脱した支出命令は違法」であるが知事に賠償責任はないとする判決が下されました。

この高裁判決に対して田中代表らが上告を行わなかったために、同判決は昨年7月末に確定しました。その後、この判決確定を根拠に田中代表らは、裁判において二度にわたり違法と認定されためいわく料に関して、知事が地元自治会と矢橋帰帆島対策協議会に返還請求を行うよう強く求めていましたが、昨年10月末、知事は2006年度以降の支払いを取りやめることを決定したものの、過去の支出については「適正な手続きを経ており、返還を求めることは難しい。一度支払われた公金の返還を求めることは行政行為の安定性を妨げることになる」として、返還を求めないとする姿勢を表明しました。

このため田中代表らは2月に、返還を求めようとしないのは怠慢であり、関係者が連帯して、支払われためいわく料の賠償責任を負うことを求め、住民監査請求を行いましたが、3月半ばに「支出行為から1年の請求期間が過ぎており、請求は適法でない」として請求は却下されていました。この却下を受けて、このたびの提訴となったものです。

(4月10日付けの各紙も報道)