滋賀市民運動ニュース&ダイジェスト

編集:市民運動ネットワーク滋賀・事務局(TEL:FAX077-522-5415)

【0602/2:教科書採択問題】2月3日、守山市情報公開審査会が情報公開不服申し立てを棄却

2006-02-28 00:56:07 | Weblog
昨年8月に行われた第2地区教科書採択協議会(事務局:守山市教育委員会)による公立中学校の教科書採択に関して、同地区に属する草津市の市民である木村幸雄さんが、発言者名が記載された協議会議事録が存在していないとして非公開とされたことは納得できず不服であるとして昨年9月28日に守山市教育委員会に対して審査請求を行っていましたが、2月3日、同市情報公開審査会は発言者名がわかる議事録は存在しないと判断されるため教育委員会による非公開決定は妥当であるとする答申を下しました。

《これまでの経過》

昨年8月に県下の6つの教科書採択地区協議会において今年度から使用される公立中学校の教科書採択が行われました。第2地区協議会に属する草津の市民である木村幸雄さんは昨年9月5日に、第2地区の事務局である守山市教育委員会に対して、発言者名がわかる第2地区協議会の議事録を公開するよう請求しました。しかし、昨年9月12日、同市教育委員会は請求された公文書は不存在であるとして非公開とする決定を下しました。この決定を不服として、木村さんは行政不服審査法に基づいて昨年9月28日に守山市教育委員会に対して審査請求を行っていました。審査請求の後、木村さんと審査請求補佐人である二人の市民により昨年11月11日に意見陳述が行われ、去る2月3日に同市情報公開審査会により上述のような答申が行われました。

木村さんは審査請求に際して、発言者名が分かる議事録が「不存在」を理由として非公開とされたが、このような重要な文書が存在していないことは納得がいかず、ほんとうに存在していないのか疑わしい、これが事実であるならば、情報公開の理念に反する違法な行為であると主張していました。

情報公開審査会の答申書によれば、同市教育委員会は「協議会の議事録には発言者氏名を記載しないとの申し合わせにより決定されているので、協議会事務局としては発言者氏名を記載した議事録は作成していない。また議事録作成のためのボイスレコーダー(録音記録)およびメモは、担当職員が議事録作成までの補助的使用を目的として、個人的な備忘録として一部採録、記録したものであり、担当職員の意思により随時消去または廃棄可能なものであり条例に規定する公文書に該当しない。作成された議事録の内容が協議会の各委員にいより確認された後、ボイスレコーダーの記録は保存不要として消去され、メモも廃棄され、存在していない。以上の理由から請求された公文書は存在していない」と主張ています。

これらの主張に関して、情報公開審査会は「協議会議事録には発言委員氏名は記載されておらず、教育委員会の担当職員からの事情聴取からも、それ以外に発言者氏名を記載した記録の存在は認められない。ボイスレコーダーおよびメモが消去ないし廃棄された経緯等について精査したが、これを疑うにたる事情は伺われず、現に存在しなことが認められる」と認定し、「発言者氏名がわかる議事録およびこれに類する記録は存在せず、したがって教育委員会による不存在を理由とする非公開決定は妥当である」と結論を下しています。

しかし審査会は補足意見として「市民の知る権利の尊重を掲げる情報公開条例の精神から言って、公文書等市の保有する情報は公開が原則である。したがって、市教育委員会としては、情報公開制度および条例第18条の2の趣旨に則り、会議の傍聴など協議会の運営のあり方について今後十分検討するよう、協議会に対して働きかけることが望ましい」として、審査請求人の「情報公開の一番適切な方法は会議の傍聴である」という主張に一定の理解を示しています。

【0602/1:裁判】2月6日、旧五個荘町前町長の名誉毀損訴裁判第2回公判         

2006-02-25 00:17:47 | Weblog
旧五個荘町元町長であり汚職事件で逮捕され大津地裁で有罪判決を下された小串勲さん(73)が、前町長が行った講演の内容で名誉を傷つけられたとして、前町長の前田清子さん(現東近江市議)に対する訴えを昨年11月14日に大津地裁に起こしており、1月16日の初公判を経て、2月6日に第2回公判が行われました。

訴状によれば、昨年6月4日に市民団体「市民運動ネットワーク滋賀」が近江八幡市の県婦人会館で行った「滋賀県初の女性町長による町政改革:五個荘町前町長の経験」と題された講演会で前田清子さんが小串勲さんの町長時代について話した際に、議会の議決を経た土地取得を「土地ころがし」であるとするなど、九つの名誉毀損にあたる言及があったとされており、慰謝料1000万円の損害賠償と新聞への謝罪広告の掲載を求めています。

《背景》

(旧)五個荘町では36年ものあいだ町長選挙で対立候補がなく、無投票で町長が選出されてきましたが、2003年1月の町長選挙で前田清子さんが対立候補として立候補し当選、県下初の女性町長として話題を呼びました。前田清子さんは長期にわたる無投票で選出された町長のもとで停滞していた町政の改革に努めるとともに、これまでの町の会計処理に不透明な点があるとして、元町長の小串勲さんなどを告発しました。その結果、元町長や元収入役が2004年9月5日に逮捕されました。昨年4月7日に大津地裁において約800万円を横領したとして元町長に有罪判決が下され、元収入役に対しても昨年4月14日に有罪判決が下されました。また、この横領事件に関連して、町発注の下水道工事で一度指名された業者を正当な理由なく指名から外し、特定の業者が落札できるよう有利な計らいをしたとして2004年10月18日に前県議の中島敏容疑者や町役場の職員、関連業者など7人が逮捕され、前県議は大津地裁において昨年5月12日に有罪判決を下されています。


第2回公判では、原告が当日の録音テープに基づいて「公金チケット云々」と言及されている点を名誉毀損にあたるとしていることに対して、被告側からこれは「コーヒーチケット」のことを原告側が聞き違えたなどとして、数点の疑問を呈しました。次回公判は3月13日に行われる予定です。

 なお、前田清子さんは町長在職当時の発言に関しても名誉毀損にあたる部分があるとして同様に北口富夫さん(産廃処理業者「北口産業」社長:同氏は五個荘町委託の汚泥処置事業に絡んだ詐欺容疑で2004年11月9日に逮捕されたが同年12月17日に起訴猶予処分とされている)からすでに訴えられており、その公判も2月6日に行われ、前田清子さん、当時の町役場職員二人に対する証人尋問が行われました。同日、北口さんに対する承認尋問も予定されていたが、時間がなく、次回公判で同氏への尋問が行われることになった。この裁判の次回公判は3月6日に予定されており、次回で結審になるものと予想されます)

【0601/9:憲法改正問題】1月30日、県弁護士会が憲法改正の国民投票案に反対声明

2006-02-23 15:27:18 | Weblog
滋賀弁護士会(生駒英司会長)は1月30日、開会中の通常国会において自民・公明・民主の3党が提出を目ざしている憲法改正の手続きを定めた国民投票案に対して、「重大な欠陥がある。国民的議論を尽くす環境の整備を図るどころか、逆に議論を制限することになる条項が数多く含まれている」として反対の会長声明を発表し、小泉首相、衆参両議長、各政党などへ送付しました。

この声明では、国民投票案には以下のような問題点があると指摘されています。

1)国民投票が発議の日から30~90日以内に行われることになっているが、このような短期間では十分な国民的議論はできない。

2)複数の条項について改正案が発議された場合、個別の条項ごとに投票するのか一括して投票するのかが明確に規定されていない。個別の条項それぞれに個人の意思が反映される投票方式が保障されるべきである。

3)有効投票数の過半数で改正可能とされており、このため投票率がきわめて低い場合でも改正が可能になってしまう。現憲法において憲法改正の可否を国民の直接投票によって決定するとされているが、この規定の根本には、国民の多数の支持がなければ憲法の改正を認めないという理念があるものと考えられ、国民投票案はこの理念に反している。

4)公務員や教育者、外国人の国民投票に関する運動、予想投票の禁止など、過剰な規制が定められている。憲法改正国民投票は、国会議員選出の基準とは異なり、個人的利害が絡む場面は少ないため公職選挙法の規制をそのまま憲法改正国民投票に適用することは妥当ではない。

5)表現の自由に対する規制や報道に対する過剰な規制が定められている。「虚偽の事実または事実をゆがめる記載」を禁止するとされているが、何が虚偽であり何が事実をゆがめる行為かという判断はデリケートで判断が困難であり、このようなあいまいな構成要件で刑事罰をもって規制するは表現活動の萎縮を招きかねない。憲法改正という重要事項については、最大限の表現と報道の自由が確保されるべきである。

6)国民投票無効訴訟制度についての検討が不十分である。

このため同弁護士会は、日弁連が昨年11月11日の人権大会において「憲法第9条は平和への指針として世界に誇り得る先駆的意義を有するものであり、国民主権・基本的人権の尊重・恒久平和など憲法の基本原理が尊重されることを求める」と宣言されたことを受けて、「平和主義など現憲法の基本原理を支持し擁護する立場から法案の提出に強く反対する」としています。なお、日弁連によれば、これまでに全国7都県の弁護士会が同法案への反対声明を出しているとされています。

(1月31日、毎日、京都、朝日など)

【0601/8:施設廃止反対の座り込み】1月30日、「和風荘」閉鎖反対の老人たちが知事室前で座り込み

2006-02-23 14:40:40 | Weblog
県が行財政改革の一環として米原市にある県立老人福祉センター「和風荘」を2006年3月末で廃止する方針を示しているため、30日、この施設の利用者である老人たち20人が滋賀県庁知事室の前に座り込み、存続させるよう強く訴えました。

午前10時すぎから老人たちが知事室前の廊下に布団を敷き、「廃止反対」と記さした横断幕を手にして、毛布をひざにかけ、座り込みを行いました。

和風荘は1972年4月に開設され、湖北や湖東地域の人々が舞踏や俳句などの趣味の講座に利用していました。県は「市や町に同様の施設ができており、県立施設の役割は終えた」としていますが、敷地を所有している彦根市や、米原市も県からの移管を受け入れない方針であるとされています。

利用者の一人であり、民謡などの教室に通う彦根市の北村澄子さん(68)は「彦根の施設になったならば彦根の人しか利用できず、和風荘がなくなれば、みんなバラバラになる」と話しています

(1月31日、京都新聞など)

【0601/7:県監査委員罷免要求】1月30日、市民団体による議会選出監査委員の罷免要求を知事が拒否

2006-02-22 23:45:42 | Weblog
昨年12月26日、市民団体「市民オンブズ淡海」が監査委員として不適格であるとして県議会選出の監査委員である家森茂樹議員を罷免するよう知事に要求書を提出していましたが、1月30日、知事はこの要求を拒否することを文書回答により明らかにしました。

「市民オンブズ淡海」(田中健雄代表)は、昨年12月12日の県議会12月議会本会議の一般質問において、北野加代子議員(県民ネット)が「裁判で明確に違法と認定された県下水処理場に関連して地元住民組織に支払われたいわゆる「めいわく料」の返還を求めないのか」という趣旨の質問をしている最中に、議会選出の監査委員である家森茂樹議員(自民党・湖翔クラブ)が「そんなチマチマしたこといつまで言っているのだ」と不規則発言(野次)を行ったことは監査委員として許されない非行に該当する行為であるとして、昨年12月26日に知事に対して家森監査委員を罷免するよう要求していました。

30日付の知事による回答文書の全文は以下の通りです

1)市民オンブズ淡海による罷免要求は地方自治法第86条の手続きを経た解職請求(注参照)でないため適法な解職請求ではない。

2)家森監査委員に監査委員に適しない非行があったものと認められず罷免に該当しない。

(注:地方自治法第86条において「有権者総数の1/3以上の連署により首長に対して監査委員の解職請求を行うことができる」と規定されている)

市民オンブズ淡海の田中健雄代表は「私たちの要求は地方自治法第86条による解職の直接請求ではなく、地方自治法第197条の2に規定された権限(「首長は監査委員たるに適しない非行があると認めるときはこの者を罷免することができる」とする規定)のもとに知事が自らの判断により罷免することを求めたものである。したがって、地方自治法第86条を拒否の根拠とすることは的外れである。また、違法な公金の支出を公然と肯定する家森監査委員の議場での野次が監査委員に適しない非行には該当しないとする知事の見解はまったく常識はずれであり、知事は首長としての見識と資質に著しく欠けていると言わざるを得ない。このような監査委員を放置しておくようでは、とうてい公正な監査は期待できない。知事の回答は首長としての責務を放棄した意図的な怠慢行為に他ならない。このような知事の姿勢に抗議し、再考することを強く求める」と述べています。

なお、家森監査委員に関しては、昨年8月11日にも市民団体「滋賀県市民オンブズマン」代表の浅井秀明さんら県民4人が、住民監査請求の結果違法であり返還するよう勧告された県議会自民党・湖翔クラブに交付された政務調査費313万円を同会派が返還することに決定したことに関連して、湖翔クラブに属する同議員は条例違反を認めたことになり監査委員として不適格であるとして罷免要求を行いましたが、知事は拒否していました。