つづき
とだ*やすこは、これまで、景観計画・景観条例、都市計画における絶対高さ(最高限度高度地区)の必要性を繰り返し訴えてきました(2018年12月の一般質問)。にもかかわらず「町内全域一律に高さの制限を定めること」を目的とする今回の条例案に賛成しなかったのは、なぜなのか。理由は主につぎの3点です。
建築物の高さ制限に関する条例の制定について
とだ*やすこが本条例案に反対した理由
先ず、建築物の高さ制限については、都市計画法や建築基準法に基づく、しかるべき手続きを経て行われるものであると考えます。
条例は、憲法第94条の規定によって地方公共団体が「法律の範囲内で」「法令に違反しない限りにおいて」、その事務に関して定める法規のひとつであり、住民に対して権利を制限したり、義務を課したりするものですから、議会は、条例の効果や他の法令との関係を慎重に検討しなければなりません。
特に今回の場合、将来にわたって住民の権利を制限するものですから、その影響を考えると、意見書でも述べられているように、都市計画法や建築基準法に基づく手続きを経て行われるべきものと考えます。
具体的には、説明会や公聴会における意見陳述の機会が住民に約束され、公開され、記録されていることが重要であり、それが形骸化している、恣意的である、多数の住民意見が反映されていないということが仮に批判されるのであれば、それらのプロセスを踏まない条例での制限については、なおのこと慎重でありたい、とわたくしは思います。
次に、第一種低層住居専用地域とされた地域の10㍍の高さ規制や、既に都市計画決定され9月20日に告示されたJR島本駅西地区の地区計画との関係性です。
一律に20㍍規制をかける本条例案が可決された場合、既に都市計画決定されている既存の高さ規制との矛盾(第一種低層住居専用地域の高さの最高限度10㍍・JR島本駅西地区「地区計画」50・35・25.12㍍)が生まれ、開発行為に関する行政指導に常に支障が生じるという懸念があります。場合によっては司法に判断を委ねることにもなりかねません。
いうまでもなく、JR島本駅西地区に係る都市計画決定について納得できかねる住民が非常に多いことは、市街化区域編入、地区計画設定など都市計画決定の過程で行われたあらゆる意見聴取で明らかです。
ですが、本条例案に対する賛否の判断については、別の議論、別の判断がなされるべきものと、わたくしは考えました。また、町内に既に存在する高層マンションと景観保全についても多くの関心が寄せられています。
本条例案が、20㍍を超える既存建物を規制対象から外し、既存不適格という困難な課題を避けられたであろうことは理解しますが、建築物の増築、用途変更、売却時の不動産価格などへの影響が否定できません。
だからダメだといっているのではなく、都市計画手続きに則った一定の議論を経る必要があるということを主張しています。また、長期的な景観形成を考えると(例:既存不適格を是正し、まちを賢く縮小していく)、ここは議論を要するところではないでしょうか。
もうひとつの理由は、市民的議論と住民参画です。町域内各地区の歴史、文化、商業など地域ごとの特徴を踏まえたそれぞれの将来像を、住民参画で描いていくことこそが重要とわたくしは考えています。
都市計画マスタープラン、立地適正化計画、景観条例と景観計画、これらすべてが、広く住民に理解され、多様な立場の住民の参画によって合意形成をめざすことが重要と考えます。
そしてそれは着実に、計画的に、加速的に行われなければなりません。町民とともに歩むとされている山田町長のもと、住民参画のさまざまな手法を用いて、公正で民主的な議論が行われることに期待します。←ここ重要。
行政絶対主義、前例踏襲により、政策の方向性を見失わないこと。印象意見、感情論、利権誘導の殻を脱ぎ捨て、専門性のある建設的な意見が交わされることこそが、わがまち島本の未来を明るくします。また、住民側にも積極的な関わり、参画への成熟が求められています。
今回、わたしは本条例案に反対しました。自分に嘘はつけない。終始迷いはありませんでした。他市の高さ制限のあり方を調べ、考え方が間違っていないか精査し、大阪府や他市町の職員、議員にもヒアリングし、そのうえで筋を通したつもりです。
今回の条例案は賛成できかねましたが、高さ制限の必要性を否定したわけではありません。いうまでもなく住民による直接請求を否定したのでもありません。町長の意見書の内容にも同じことがいえるのです。議場においても、今後、この問題に取り組む、という姿勢が示されました。
この度の直接請求は、広く住民に高さ制限の重要性と必要性への理解を促し、地方自治法第74条によって、直接請求という参政権が約束されている、と少なからぬ住民が肌で知ることができた素晴らしい活動でした。なにより対話により民意を救いあげられました。
このことは、みなさんの、そしてこれからの島本町にとって、たいへん大きな財産になると思います。請求代表者ならびに受任者のみなさんのご尽力、6名の方の意見陳述、そして本条例案の「前文」(秀逸)に、こころから敬意と謝意を表するものです。
とだ*やすこは、さらに調査・研究を進め、来年は北摂、乙訓の近隣自治体の先進事例を具体的に学び、景観まちづくりへの課題に取り組みます。
画像
音楽の力をかりて考えをお示ししました
優れた芸術文化の浄化、鎮静の力は凄い
改めて条例や議決の重さが身に沁みます
都市計画法、建築基準法、景観法は難解
規制をかける手法と法的根拠が重要です
約2か月、直感と感性を大事にしながら
自分とは異なる意見の方の立場も考えて
自分に素直な判断、議会人としての決断
***************
来年度から、都市計画マスタープラン見直しが行われます。立地適正化計画(都市計画マスタープランに付随するものと認識)、景観条例・景観計画・都市計画上の高度地区・地区計画などが専門性をもって議論されることが重要!
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都市計画審議会の公募委員募集中
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とだ*やすこは、これまで、景観計画・景観条例、都市計画における絶対高さ(最高限度高度地区)の必要性を繰り返し訴えてきました(2018年12月の一般質問)。にもかかわらず「町内全域一律に高さの制限を定めること」を目的とする今回の条例案に賛成しなかったのは、なぜなのか。理由は主につぎの3点です。
建築物の高さ制限に関する条例の制定について
とだ*やすこが本条例案に反対した理由
先ず、建築物の高さ制限については、都市計画法や建築基準法に基づく、しかるべき手続きを経て行われるものであると考えます。
条例は、憲法第94条の規定によって地方公共団体が「法律の範囲内で」「法令に違反しない限りにおいて」、その事務に関して定める法規のひとつであり、住民に対して権利を制限したり、義務を課したりするものですから、議会は、条例の効果や他の法令との関係を慎重に検討しなければなりません。
特に今回の場合、将来にわたって住民の権利を制限するものですから、その影響を考えると、意見書でも述べられているように、都市計画法や建築基準法に基づく手続きを経て行われるべきものと考えます。
具体的には、説明会や公聴会における意見陳述の機会が住民に約束され、公開され、記録されていることが重要であり、それが形骸化している、恣意的である、多数の住民意見が反映されていないということが仮に批判されるのであれば、それらのプロセスを踏まない条例での制限については、なおのこと慎重でありたい、とわたくしは思います。
次に、第一種低層住居専用地域とされた地域の10㍍の高さ規制や、既に都市計画決定され9月20日に告示されたJR島本駅西地区の地区計画との関係性です。
一律に20㍍規制をかける本条例案が可決された場合、既に都市計画決定されている既存の高さ規制との矛盾(第一種低層住居専用地域の高さの最高限度10㍍・JR島本駅西地区「地区計画」50・35・25.12㍍)が生まれ、開発行為に関する行政指導に常に支障が生じるという懸念があります。場合によっては司法に判断を委ねることにもなりかねません。
いうまでもなく、JR島本駅西地区に係る都市計画決定について納得できかねる住民が非常に多いことは、市街化区域編入、地区計画設定など都市計画決定の過程で行われたあらゆる意見聴取で明らかです。
ですが、本条例案に対する賛否の判断については、別の議論、別の判断がなされるべきものと、わたくしは考えました。また、町内に既に存在する高層マンションと景観保全についても多くの関心が寄せられています。
本条例案が、20㍍を超える既存建物を規制対象から外し、既存不適格という困難な課題を避けられたであろうことは理解しますが、建築物の増築、用途変更、売却時の不動産価格などへの影響が否定できません。
だからダメだといっているのではなく、都市計画手続きに則った一定の議論を経る必要があるということを主張しています。また、長期的な景観形成を考えると(例:既存不適格を是正し、まちを賢く縮小していく)、ここは議論を要するところではないでしょうか。
もうひとつの理由は、市民的議論と住民参画です。町域内各地区の歴史、文化、商業など地域ごとの特徴を踏まえたそれぞれの将来像を、住民参画で描いていくことこそが重要とわたくしは考えています。
都市計画マスタープラン、立地適正化計画、景観条例と景観計画、これらすべてが、広く住民に理解され、多様な立場の住民の参画によって合意形成をめざすことが重要と考えます。
そしてそれは着実に、計画的に、加速的に行われなければなりません。町民とともに歩むとされている山田町長のもと、住民参画のさまざまな手法を用いて、公正で民主的な議論が行われることに期待します。←ここ重要。
行政絶対主義、前例踏襲により、政策の方向性を見失わないこと。印象意見、感情論、利権誘導の殻を脱ぎ捨て、専門性のある建設的な意見が交わされることこそが、わがまち島本の未来を明るくします。また、住民側にも積極的な関わり、参画への成熟が求められています。
今回、わたしは本条例案に反対しました。自分に嘘はつけない。終始迷いはありませんでした。他市の高さ制限のあり方を調べ、考え方が間違っていないか精査し、大阪府や他市町の職員、議員にもヒアリングし、そのうえで筋を通したつもりです。
今回の条例案は賛成できかねましたが、高さ制限の必要性を否定したわけではありません。いうまでもなく住民による直接請求を否定したのでもありません。町長の意見書の内容にも同じことがいえるのです。議場においても、今後、この問題に取り組む、という姿勢が示されました。
この度の直接請求は、広く住民に高さ制限の重要性と必要性への理解を促し、地方自治法第74条によって、直接請求という参政権が約束されている、と少なからぬ住民が肌で知ることができた素晴らしい活動でした。なにより対話により民意を救いあげられました。
このことは、みなさんの、そしてこれからの島本町にとって、たいへん大きな財産になると思います。請求代表者ならびに受任者のみなさんのご尽力、6名の方の意見陳述、そして本条例案の「前文」(秀逸)に、こころから敬意と謝意を表するものです。
とだ*やすこは、さらに調査・研究を進め、来年は北摂、乙訓の近隣自治体の先進事例を具体的に学び、景観まちづくりへの課題に取り組みます。
画像
音楽の力をかりて考えをお示ししました
優れた芸術文化の浄化、鎮静の力は凄い
改めて条例や議決の重さが身に沁みます
都市計画法、建築基準法、景観法は難解
規制をかける手法と法的根拠が重要です
約2か月、直感と感性を大事にしながら
自分とは異なる意見の方の立場も考えて
自分に素直な判断、議会人としての決断
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来年度から、都市計画マスタープラン見直しが行われます。立地適正化計画(都市計画マスタープランに付随するものと認識)、景観条例・景観計画・都市計画上の高度地区・地区計画などが専門性をもって議論されることが重要!
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都市計画審議会の公募委員募集中
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