犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

被害者参加制度の意義

2008-05-07 22:12:14 | 実存・心理・宗教
昨年の6月20日に被害者参加制度関連法が成立し、今年度中には実施される見通しである。未だ詳細は明確ではないが、犯罪被害者や遺族が検察官の横に座り、証人尋問や被告人質問、求刑を含む意見陳述を行うことが認められそうである。この法律の実現は、全国犯罪被害者の会(あすの会)による粘り強い活動の成果であった。同会は、それまでの我が国の刑事司法の不当性を訴えて、55万人を超える署名を集めた。すなわち、我が国の司法はこれまで犯罪被害者を「証拠品」としてしか扱っておらず、その尊厳を置き去りにしてきたという主張である。これに対しては、日弁連を筆頭として反対論も強かった。刑事裁判の場に犯罪被害者や遺族の怒りを持ち込むことにより、刑事裁判が闘いの場となり、冷静で公平な審理が期待できなくなるというのが主な理由である。

犯罪被害者遺族の悲痛な叫びに対し、反対派の意見が噛み合っていないのは、問題の所在の深さが本能的に理解できていないからである。裁判とは社会的なシステムであるが、愛する者を通り魔や自動車事故で失うという経験は、個人の実存の絶対的孤独にかかわるものである。この経験は、相対的に捉えることができない。すなわち、人生の一回性の視点において、絶対的な個の問題として捉えなければ、本質が理解できない種類のものである。例えば、現代社会では様々な理由で悩みを抱え、自殺を考えている人が大勢いる。ここで、「世の中にはもっと苦しいのに一生懸命生きている人がいるんだよ」「世界には生きたいのに生きられない人が沢山いるんだよ」などと励まされたところで、全く説得力がない。死に至るほどの悩みとは、絶対的な個の問題だからである。被害者参加制度の反対派に説得力が欠けているのは、これと同じことである。

「愛する者がなぜ死ななければならなかったのか」という問いに答えを出すことは、遺された者の人生にとっては決定的に重要なことである。病気による死であれば、その発病に至った原因を詳しく知りたい。自殺であれば、彼をそこまで追い詰めたものは何かを明確に知っておきたい。そして、犯罪であれば、犯人がなぜそのような行為をしたのかを詳細に知りたい。すべては同じことである。この中核を置き去りにして、遺族の立ち直り、心のケア、犯人への赦し、改善更生と社会復帰などを論じたところで、深い問題は手付かずに残されたままである。愛する者の死は、生物学的な死とは別に、受け取る側の納得によって初めて死となる。人間の生命は、生物学的な命の側面とは別に、生活と人生を共にした関係性の中での命という側面も持っているからである。そうだとすれば、犯人の刑が決まることによって、被害者は初めて生物学的ではなく死ぬことができる。遺族が墓前に裁判の結果を報告せずにいられないことは、この真実を端的に表している。

遺族が検察官の横に座り、被告人質問をする行為は、心の奥から湧き出してくる率直な言葉によって、実存の絶対的孤独を語ることである。これは、加害者本人に対して述べられなければ意味がない。また、被告人に対して意見陳述をする行為は、遺された者の人生の文脈を探しつつ、遺族と人生を共にした関係性の中において被害者の生命を語ることである。これも、その絶望の深さを加害者に直接示さなければ意味がない。結果はともあれ、この実存的な問いをその問い自体において問わなければ、被害者も死ねないし、遺族も生きられない。被害者参加制度の実現を求める悲痛な叫びは、このような実存の深淵から吹き出したものである。被害者参加制度の反対派は、裁判参加によって遺族は被告人から逆恨みされる恐れがあると主張するが、余計なお世話である。実存的な深い問いに対して党派的な浅い返答をされても、議論は噛み合わない。

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6 コメント

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被害者参加制度 (s.takahashi)
2008-05-13 00:07:45
哲学ってすごいですね。
私はこういう学問的な分析記述はできませんが、尤もなご意見です。
反対はの意見が噛み合っていないというのも、その通りだと思います。
因みに、私のブログの「死刑事件におけるリエゾン」
のコメントに、「修復的司法を被害者の方に理解していただくことが最大の課題です。」と書かれていますが、遺族である私は、こういうスタンス自体を、まったく受け入れることができないことを理解してもらいたいです(そのうち、この教授へのお返事も書くつもりですが)。
それと、裁判官にも、あなたのこういうご意見を理解してもらえると嬉しいですが、果たして???
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恐縮です。 (某Y.ike)
2008-05-13 23:29:42
高橋様、いつもブログを拝見させて頂いております。私は昔、根津神社の裏のアパートに住んでいたことがありまして、ツツジの写真がとても懐かしかったです。お忙しいところ、私の拙文をご覧下さり、最大級のお褒めの言葉まで頂きまして、誠にありがとうございました。

私は大学院で「犯罪被害者と法」を選択しており、教授も学生も口々に「これからは修復的司法の時代だ」と言っておりました。しかし私は、「パニック→敵意→罪意識→孤独→受容→希望→立ち直り」といった人間の類型化と上から目線に対して、本能的な恐怖を感じました。そして、大学院に提出したレポートとは別に、自らの考えを大量に書き付けていました。このブログでちょこちょことご覧頂いているのも、そのときのメモに書き加えたものがほとんどです。私は今でも、修復的司法は全く受け入れることができません。

私自身は今のところ直接の犯罪被害者ではなく、犯罪被害者遺族でもありませんので、高橋様のお気持ちの本当のところは理解できていないと思います。そのことを絶対に忘れないようにし、修復的司法と同じような上から目線に立たないように自らを戒め、被害者の方々の何らかのお役に立てればと考えております。今後とも、よろしくお願い致します。
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被害者参加制度 (s.takahashi)
2008-05-14 01:08:42
四川地震もですが、東京でも最近ちょこちょこ揺れて、私の現在済んでいる場所よりもう少し安心な場所に引っ越したいと思ってました。千駄木のあたりがいいかなと思った日に、たまたま友だちの家に寄ることになりました。彼女から、来るついでにコピー用紙を買ってきて、と頼まれました。ところがですね、文房具屋がないのです。それで千駄木は落選しました。

余談はさておき、教えてください。
「パニック→敵意→罪意識→孤独→受容→希望→立ち直り」
この「罪意識」って何でしょう?
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罪意識とは (某Y.ike)
2008-05-14 22:09:28
何をするにも、近くに文房具屋は絶対必要ですね。コンビニや100円ショップとは品揃えが違います。

『「修復的司法」について、まずは言葉から』の記事を拝見いたしました。おっしゃるとおり、修復というのは、壊された人が元通りにすることではありません。

「罪意識」というのは、被害者の側が、「あのとき自分はああしておけばよかった、何もしてやれなかった」と言って自らを責め、罪の意識を感じることだと説明されています。やはり、壊された人が元通りにするという文脈的位置づけを感じます。

修復的司法について、後日もう少し詳しく書きたいと思います。またご参考になれば幸いです。
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Unknown (s.takahashi)
2008-05-15 00:05:46
罪意識について、ご説明ありがとうございます。

被害者側の言葉を使うなら自責の念です、ね。
こういう点を取り上げても、加害者側の一方的な押しつけだなぁと思います。だから噛み合わない。

無辜の被害者の場合には、罪というものは存在しないと思いますよ。
私は自責感すらありませんし。
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その通りです。 (某Y.ike)
2008-05-15 21:22:20
おっしゃるとおりです。修復的司法のプログラムが遺族の厳罰感情を抑えるためのものである限り、それは単に重罰化に対抗するための政治論であって、加害者側の一方的な押しつけが行われてしまいます。
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