犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

門田隆将講演会 『光市母子殺人事件 ~法の限界を乗り越える~』 その1

2012-11-03 23:19:04 | その他

(中央大学白門祭の企画講演会です。門田氏の講演の内容と私の感想が混じっています。)

 光市の事件は平成11年4月であり、地下鉄サリン事件などと同様、どのような事件だったのかを説明するところから始めなければならない時期に差しかかっているようです。しかしながら、もとより人はこの意味での風化を避けることができず、人は自らがリアルタイムで見聞きした事実をも後講釈で変形することができるのに対し、生まれる前の事実についてもその時のその現場に身を置くことは可能であると感じます。これは、いかなる戦争や災害についても同じことだと思います。

 裁判所の判決文における本村洋氏の心情の描写は、「遺族の被害感情は峻烈を極めている」といったもので、いかにも判決文らしい定型句です。これに対し、門田氏が本村氏から聞き取った峻烈な感情は、当然ながら、自分自身に対する怒りが第一でした。それは、妻は最後の瞬間まで「なぜ夫は妻と娘の危機を察して飛び込んで来てくれないのか」という絶望を抱えていたはずなのに、妻の遺体を発見した瞬間、本村氏は腰が抜け、我を失い、妻を抱きしめられなかったのであり、そのことに対する自分への怒りであったとのことです。そして、「犯人よりも自分が許せない」という怒りは、あまりに文学的に過ぎ、法律の言語では表現できません。

 「遺族の被害感情は峻烈を極めている」という最高裁の判示は、死刑を適用する際の判断基準となっている「永山基準」の規範定立に即したものと思われます。永山則夫連続射殺事件の最高裁の上告棄却判決は平成2年4月であり、光市事件の発生は平成11年4月ですので、時間的距離を測れば、すでに光市事件から現在までのほうが長くなっています。永山基準を絶対的な規範とし、その後の刑事裁判をすべて支配するという1つの仮説も、事件の記憶の後講釈による変形に伴って、単なる相対的な地位に落ちることになります。この意味での過去の判例の風化に抗う意味はないと思います。

 門田氏の講演のテーマである「法の限界を乗り越える」とは、法律とは何なのか、裁判とは何なのか、あまりに当たり前のことを考え続けることであるとの感想を持ちました。門田氏は「裁判所には軸がない」と述べていましたが、私には「哲学がない」と同じ意味であると感じられました。人生の1回性を起点とし、「過去の判例に捕らわれず、この事件に巻き込まれたその人の人生に全身で向き合い、人間の叡智をもって裁判を行う」との哲学は、法律学のほうからは、裁判制度の基礎の基礎も理解していない妄言だとして一笑に付されるものと思います。そして、一笑に付しているうちは、人のために作られた法が人を苦しめ続けるのだと思います。

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