犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

人間としての当然の権利

2007-02-28 20:16:42 | 実存・心理・宗教
犯罪被害者の人権という概念は、新しいだけにその内容が確定していない。ただし、人間が苦しみの極限の中から「人権」という言葉を絞り出すとき、そこにはただならぬ重さが込められる。それは、人間として当然与えられてしかるべきものが与えられていないという理不尽さへの叫びである。犯罪被害者の叫ぶ「人権」とは、まず何よりも加害者に1人の人間として心の底から反省してもらい、法廷では嘘をつかずに真実を話してもらい、謝罪してもらい、1人の人間として罪を償ってもらいたいということである。

しかし、そのような目的のために「人権」という言葉を用いることによって、かえって言いたいことの本質が伝わりにくくなってしまう。それは、端的に人権という言葉の定義の問題である。人権とは、国家権力と市民の間の関係を規律するために発明された概念であり、日本の刑事裁判においてもそのような意味で用いられてきた。犯罪被害者の言いたいところである「人権」と、法律の専門家が指している「人権」とでは、そのニュアンスがずれてしまっている。

言葉の定義のレベルで起きる議論のズレは不毛である。被害者は、加害者に人間として反省してもらうために「人権」という概念を主張しているのであり、その目的を果たせなければ意味がない。しかし、法律の専門家からは、犯罪被害者の人権は裁判所に対して主張するものであって、加害者に対して主張するものではないと説明される。被害者からすれば、問題点を逸らされた感じである。なかなか本当に言いたいことには辿り着かない。どうでもいい前提問題で引っかかっているという感じである。

人権とは国家権力と市民の間の関係を規律するための概念であるという定義に立つ限り、被害者の人権論を主張すればするほど、問題点は被害者と国との間の話に移ってしまう。そこでは加害者が不在となる。これも被害者をバカにした話だろう。加害者が反省しようがしまいが、謝罪しようがしまいが、被害者が国から金銭の補償を受けられれば被害者の人権は十分に保障されるという安易な構図に流れるからである。

被害者は、あくまで人間という尺度でものを見た上で、「人権」という言葉を絞り出している。そのニュアンスは、人権派弁護士のそれではない。哲学的な「実存」の問題である。犯罪被害者の人権は、そのまま実存と言い換えられる。被害者の人間としての最低限の権利とは、加害者に法廷で真実を語ってもらい、心の底から反省してもらうことである。国から面倒を見てもらう権利を与えられる代わりに、加害者に反省してもらう権利を奪われるというのでは、いかにも本末転倒である。

犯罪被害者の人権という概念は、従来の「人権」の定義を変更するものである。言葉の定義のレベルで起きる不毛な議論を断ち切るためには、人権派弁護士のそれとはあえて定義を変更していることを明確にしたほうが良い。「犯罪被害者の人権」でワンフレーズである。そして、その内容は、哲学的な実存である。

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1 コメント

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無茶言っていますね。 (清高)
2010-08-03 22:29:45
「法廷では嘘をつかずに真実を話してもらい、謝罪してもらい、1人の人間として罪を償ってもらいたい」→無茶言っていますね。法廷の被告人=加害者とはならないから。あと、人権概念の生成には、歴史的なものがあるのでは?つまり、頭で権利をこしらえたのではなく、現実に人が権力から人権侵害をされたのでできたのではないですか?「犯罪被害者の人権」を語るのはいいですが、まずは根本的なところから理解しないといけないようです。
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