犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

光市母子殺害事件差戻審 23・ 遺族の心のケアを図れば厳罰感情は収まるのか

2008-04-13 18:01:10 | 実存・心理・宗教
犯罪被害者遺族に関する政策論を聞いていると、遺族の「支援」、「保護」、「権利」、「救済」、「ケア」といった単語が無意識のうちに使い分けられているのがわかる。このうち、伝統的な人権論や死刑廃止論において最も多く用いられているのが、「保護」と「ケア」である。特に、「心のケア」というフレーズで用いられることが多い。文脈的には、「心のケアこそが本質的な援助策であり、遺族の刑事裁判手続への参加などを認めるならば、遺族の報復感情を煽るばかりか、被告人からの逆恨みや脅迫を生じ、さらには参加を望まない遺族への消極的な圧力となる。従って、まずは根本的な支援策である心のケアを進めるのが先である」といった流れで主張されることが多い。もちろんこれは、単に刑事弁護活動の障害となる遺族の厳罰感情を抑えたいだけの話であり、本気で支援策に取り組もうとしているわけではない。あくまでも被告人の防御権の行使が第一であり、遺族の心のケアは第二である。

犯罪被害者遺族を「ケア」するのか、それとも「権利」を認めるのか。これは主語が異なる。ケアの主語は支援者であるが、権利の主語は遺族自身である。この意味で、被害者遺族の権利とは、「心のケアという安い言葉で物事を片付けられないこと」、すなわち「心のケアをすれば問題がすべて解決すると思われないこと」である。逆説的に言えば、遺族にとっての最大の心のケアとは、「心のケアをされないこと」である。刑事裁判に参加した上で、被告人に反省を求め、真実を語ることを要求すること、これはあくまでも医療面や精神面でのケアとは別の話である。この裁判参加は、実際には遺族の精神状態の安定につながることもあれば、不安定につながることもあり、論理的な関係はない。国家的な経済補償を得て、医療面や精神面でのケアを受けるのは最小限の権利であり、それによって厳罰感情を抑えなければならないという決まりもない。

心のケアとは、被害者遺族の怒りや悲しみを抑えて、平常心に戻すことを目的とする。そこでは、大前提として、怒りや悲しみを持ち続けることにマイナスの評価が与えられ、それを克服することにプラスの評価が与えられている。しかしながら、これも無意識のうちに一定の価値判断を先取りしている。いわく、「近代刑事法の大原則においては、冷静に証拠に基づいて犯罪事実等を認定することが必要であるのに、被害感情を抱く犯罪被害者遺族が参加すれば、この裁判の原則が歪められてしまう」。このような意見は、大前提として論理と感情に序列を付け、論理を上位に、感情を下位に置いている。ところがこの図式は、近代刑事法の大原則から一歩外に出れば、何の効力も持たない。両者は不可分一体であり、序列はないどころか、芸術などの世界では論理よりも感情が上位に置かれているからである。そして、被害者遺族の怒りや悲しみは、まさに論理(理屈・観念)ではなく、感情(感性・生理・好悪・美意識)を端的に捉えるものである。ここでは、法律学における序列そのものを無効にしている以上、その序列を持ち出しても同語反復である。

被害者遺族が裁判に参加して、どんなに怒りが激しく、どんなに悲しみが深いかを伝えたいと望んでいるのに、それでは抜本的な対策にはならないと言う。そして、裁判に参加したがるのは心のケアが不十分だからであり、もっと心のケアを進めれば遺族が裁判に参加したがることはなくなるはずだと言う。一般には、このような言い回しを「お節介」、あるいは「無礼千万」という。遺族の厳罰感情が刑事弁護活動の障害となるのであれば、遺族に対してもそのように認めるほうがよほど正直である。中途半端な心のケアなど、副作用と弊害のほうが大きい。もともと、国家権力と被告人の対立という図式においては、「1人の無辜を罰しないためには99人の凶悪犯人を釈放するのもやむを得ない」という極端なイデオロギーで突き進んできた以上、99人を釈放した後についても「あとは野となれ山となれ」で押し通すしかないはずである。実際に野となり山となりかかって、遺族の厳罰感情に困って慌てて心のケアで収拾を図るならば、最初のイデオロギーに無理があったと認めているようなものである。

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