犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

余命3ヶ月の連帯保証人の話 (27)

2014-02-26 23:58:42 | 時間・生死・人生

 私は、依頼人とその妻のことを弱者だとして同情し、心のどこかで見くびっていたのかも知れない。法律事務所という場所で、嘘を嘘で塗り固める理屈に囲まれてばかりいるうちに、人が運命を受け止めたときに生ずる洞察力への謙虚さを失っていたのだろうと思う。私は、依頼人の妻の声を耳にし、ふと我に返った。言葉は必ず人間に嘘をつかせるという意味を悟ることと、私が普段の仕事の中で切り回している嘘とは全く違う。

 この仕事のゴールは決まっている。すなわち依頼人の死である。また、依頼人が亡くなるまでの間、私は事故や事件で死なないことになっている。そして、依頼人があまり長く生きられると、業務が迅速に流れない。所定の作業が進捗しないことは、経済社会のルールからは最も非難に値することである。そして私は、事務所に債権回収会社からの催促の電話が続くことを嫌がっている。依頼人の妻には、この辺りは全てお見通しである。

 私は依頼人を前にして一緒に覚悟を決め、人が自らの人生を1分1秒生きることの意味に立ち戻り、この金銭的な些事の一切を私が引き受けると約束したはずであった。自分で責任を負っておいて、その責任を負うことが責任逃れであるとの理屈を用いることは、生死を考えずに生死を論じるという根本的な矛盾に対する妥協である。私は面倒な思考に頭がパンクしそうになっているが、その実体は案外単純なことなのだろうと思う。

 私は、法律家としての責任よりも、人間としての責任を負うことを瞬間的に選択した。私は電話口で、「奥様の体調がご心配だったので、はい、こちらは特に問題ありませんので、どうかご無理をなさらない下さい」などと語っていた。ひとたび世の中に出れば、個人の思想を肩書きに優先させることは許されない。しかし私は、この依頼人に親身になって仕事をしないことが、人間のなすべき仕事であるとはどうしても思えなかった。

(フィクションです。続きます。)

余命3ヶ月の連帯保証人の話 (26)

2014-02-26 22:43:01 | 時間・生死・人生

 最初の日から4ヶ月半が経過した。依頼人の妻からの連絡はない。所長が示す不快感はますます強くなり、私の焦燥感も、所長が有しているそれに引き付けられてきた。すなわち、「依頼者が1年も2年も生きてしまうことのリスク」である。社会人である以上、自分の意見のみを押し進め、リスク回避を考えず、対案や次善の策を提示しないというのでは、そのことに対する責任を負わされる。善意が空手形を切る不祥事となって苦しむのは自分だ。

 私が進めている仕事は、哲学的な探究ではなく、「債権管理回収業に関する特別措置法」第18号8項に基づく法的事務である。ここでは、あくまで「債務整理をしようと思っていたら途中で死んでしまった」という話でなければならない。所長は、当初より、引き延ばし工作が長くなることの法曹倫理上の問題を懸念していた。私は、俗世間の交通整理に「倫理」の語が用いられることを憂えていたが、向こうから襲い掛かってくるものは拒めない。

 所長からの圧力に耐えられず、私は初めて自分から依頼人の妻に電話をすることになった。形の上だけでも自己破産の申立てをするのが本筋であること、「人生の最後が破産者で終わる」などと堅苦しく考える必要はないこと、医師の診断書があれば依頼人が裁判所に呼ばれる可能性はないこと、何もしないままでは依頼人の自宅に債権回収会社からの訴状が送りつけられる可能性があることなどについて、私は不本意ながら事前に伝達事項を確認する。

 私の予想では、依頼人の妻は疲れ果てているか、溜まっているものを吐き出して来るかであり、私は本題を切り出すタイミングに苦慮するはずであった。しかし、電話口で長い沈黙を保つ依頼人の妻は、全く別の世界にいた。それは、私の限られた語彙では、神々しさや気高さとしか表現しようがない。私は、自分が語り始める前から、本題を察知されていることを直観した。こちらから電話をしたということは、現状報告を求める催促に決まっている。

(フィクションです。続きます。)