犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

余命3ヶ月の連帯保証人の話 (17)

2014-02-15 23:48:39 | 時間・生死・人生

 経済社会の複雑なシステムにおいては、目の前の問題の先に多くの組織が絡み、利害関係人も芋づる式に増幅することになる。人は、実務的技術を身につけるだけで精一杯の状況では、個人の善意による臨機応変な行動など望むべくもない。かような行動は実際に迷惑であり、余計な責任問題に他人を巻き込むことになる。何よりも心を病まないことを第一に考えるのであれば、事なかれ主義のマニュアル思考ほど有効なものはない。

 この件の依頼人が1日長く生きようと生きまいと、この世の中は何も変わらない。それは、私の生命についても同様である。ゆえに、社会の片隅で今回の依頼人の件を託された私は、どうしても譲れないバランス感覚の中に置かれてしまった。それは、経済優先社会の拝金主義に対する無駄な抵抗をしなければならない点である。私の仕事は、余命を宣告された依頼人に対して「安心して死んで下さい」と伝えるものであってはならない。

 この経済社会が生んだ連帯保証という法制度は、無数の人間関係を破壊し、無数の人生を狂わせ、死に追いやってきた。法律実務家や法学者ならば誰でも知っていることである。しかし、現実にどうしても資金繰りが必要であり、融資がなければ全てが終わってしまう状況においては、必要なものは抽象的な理屈ではなく、連帯保証人の実印と印鑑証明である。貨幣という脳内の観念は、その脳を苦境に追い詰め、後先を考える余裕を奪う。

 「絶対に保証人には迷惑を掛けません」と誓った主債務者が自己破産し、親族の連帯保証人が残されたとなれば、双方の実家を巻き込んだ修羅場となるのは必至である。金の切れ目は縁の切れ目であり、これは親族であるが故に根が深くなる。そして、経済社会の論理は、この修羅場には全く関知しない。契約の履行に関する道徳は、何としても保証人は破産させないよう上手く言いくるめ、1円でも多く分割払いさせる行動に親和性がある。

(フィクションです。続きます。)