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住宅借入金等特別税額控除制度

2007-11-19 | ファイナンシャルプランニング
こんにちははらっちです
先日、給与所得者の年末調整説明会に行って参りました。

平成19年に国税(所得税)から地方税(住民税)に税源移譲(税金の移し替え)が、実施されました。

これにより、所得税が減り、住民税が増えました。(同一課税年度における納税額は基本的には変りません)


特に注意する点は、
住宅借入金特別控除の適用がある方です。

税源移譲の実施に伴う特別措置(地方税関係)
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について

(対象:平成1年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方)

税源移譲の実施に伴い平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少した場合に、住宅借入金等特別控除額が控除しきれないこととなったときへの対応として、個人住民税(地方税)の制度において次のような措置が講じられています。


 住宅借入金特別控除の適用がある方(平成11年から平成18年までの間に入居した方にかぎります)の平成19年分以降の各年分において、住宅借入金等特別控除可能額と税源移譲実施前の税率を適用して算定した所得税額(住宅借入金特別控除の適用がないものとした場合の所得税とします)のいずれか少ない金額から当該分の所得税額(住宅借入金等特別控除額の適用がない場合の所得税額とします)を控除した残額(0を下回る場合を除きます)については、翌年度分の個人住民税から、その残額に相当する金額を減額できる措置が講じられています。

 なお、この措置は、対象者が市区町村長に対し「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別控除申請書」を各年度の提出期限(原則として各年度の初日の属する年の3月15日)までに提出した場合に適用することとされています。

毎年申請が必要となりますので忘れないで申請してくださいね