goo

議会運営委員会の待機

明日、5月議会に提出されている市議会意見書の討論採決があるので、朝から議会運営委員会が開かれました。私はメンバーではありませんが、会派としての意見調整が必要になるといけないので、11時前から待機のため市役所に行ってました。

2会派から提出されていた意見書がひとつにまとめられたのと、提案会派への他会派からの意見があって少し文言の修正が入ったのとかがありましたが、おおむね、お昼にはまとまったようです。

さて、私は近畿の市民派議員のMLに入っています。そのMLに議案の即決(議案は原則的に関係する常任委員会に付託されて審議しますが、その付託を省略して本会議で質問、意見、採決をすること)についての情報提供の依頼があったので、吹田市議会の状況をお知らせしました。

ちょうどよい機会ですので、皆さんにもお知らせしたいと思います。
長くなりますが、どうぞ・・・

即決案件等について、契約案件、国の法律改正に伴う条例改正に分けて考えると

吹田市議会の場合
まず、議会開催1週間前に議会運営委員会で議会提出案件の説明があります。

その後、議会が開催され初日に提案説明があり、その日の議会終了後、議会運営
委員会が開かれて、即決案件について、今まではこのようなものが即決になっていましたが、今回はどうしましょうか?と議会事務局から事務的に提案されます。

それについて、議会運営委員会メンバーがすべて即決に承認した場合は、本会議での代表質問、個人質問、常任委員会での質疑もありません。

つぎにメンバーのうち一人でも即決せずに付託してほしい、あるいは付託すべきと意見を述べた場合、議案は付託するのが原理原則なので、他のメンバーがたとえ即決でよいという意見であっても付託されることとなり、本会議での代表質問、個人質問、常任委員会で質問できます。

そして、議決はいつになるかということですが、
国の法律等の改正による条例改正については、即決になった場合、代表質問、個人質問それぞれ2日間ずつある最終日、つまり個人質問2日目の個人質問終了後に即決します。

契約案件については、これまでは上記の条例改正と同じように行っていましたが、もし契約相手に不祥事が生じたときには議決した日がいつか?というのが正式契約発効日がいつになるかということと連動しますので、昨年7月議会のときの議会運委員会で議論し、即決であろうがなかろうが、議会の最終日に議決することになりました。
これは、もし談合疑惑などが起こったときに、たとえば、入札停止や契約解除などの対応を迫られることもありますが、そういうことが議会開催中にわかることもありますので、できるだけ議決と議会最終日とのタイムラグを少なくするために、とのことです。

そして、即決の場合は代表質問や個人質問、常任委員会で質問はできませんが、即決の場合でも一応、議長が質問を受けます、意見を受けます、というように手順を踏んでから採決に入るので、即決のときに質問や意見を述べることももちろんできます。

ということで、即決議案であっても議会初日に採決することはないので、一応は議案について調査する時間的余裕はあります。

また、これまでも契約相手がいろいろ談合情報も聞いているところだから・・・
とか、市民生活にかなり影響のある契約だから・・・とか、いろんな理由を述べて、即決をやめてほしいと議会運営委員会で提案するメンバーがいて、即決にならなかったことも、何度かありました。

ということで、MLで問い合わせのあった自治体議会では、契約案件はほとんどと言って良いほど即決になり、しかも即決は議会の初日に行うので、本会議場での質問すらなかなか出来ないということでしたが、その自治体議会に比べて、吹田市議会は議会本来の審議するということについてより責任を果たせることができるようになっているなぁと思いました。

もちろん、そうなっているからといって、責任を十分果たしているかどうかというのはまた別の問題ですけれど、ね。
長くなりました。
コメント(0)|Trackback()
« 百歳の書家 役選代表者会... »
?
?