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4月30日臨時議会です

今日、臨時議会開催前の議会運営委員会でした。

通常の議会は、臨時議会も含め、開催1週間前に議会運営委員会を開催し
提出予定案件など公表してから、1週間後に議会開催となります。

しかし地方自治法に下記のようにあること、また第5項にある緊急を要する場合に今回の新型コロナウイルス感染拡大防止の事業予算を提案することが当たることから、今日の議会運営委員会開催、議案書発送、そして30日に臨時議会開催となりました。(今日の議会運営委員会で決まりました)
第101条  
1 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
2 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
4 前2項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
5 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。


また、非常事態宣言の期間中の開催であることから以下のようなことも申し合わせとして決まりました。
(順不同)
1 議員の着席間隔を開けるため、開会と採決の時以外は36人の定数のうち21人の議員の着席で議会を行う。

2 議事説明員(市長や部長など)は必要最小限(質疑に対して答弁する人)にし、間隔を開けて座る。

3 議案は委員会付託をせず、本会議で質疑する。
  質疑は会派代表制とし、一括質問一括答弁として、答弁時間込みで15分以内とする。

4 議会そのものは2時間以内で終わることとする。

5 傍聴者はできるだけネット中継をお願いし、傍聴される場合はマスク着用をお願いする。

というようなことでした。

また、議案として提案される新型コロナウイルス感染症対策緊急アクションプランの補正予算、必要な条例改正だけでなく、市長以下特別職の給料、議員の報酬を特例減額する予算も提案されます。

市民と歩む議員の会からは、五十川さんが質疑します。(いけぶちは21人に入っていないので、質疑しません)
質疑の発言通告は今日の午後1時半まででしたので、五十川さんと共産党議員さんが質疑するとのことです。

ネット中継(スマートフォンでも視聴可能)がありますので、お時間のある方は、ぜひご視聴ください。

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