障害者への公的サービス費用を原則1割自己負担とする障害者自立支援法は、生存権の保障を定めた憲法に違反するとして、東京都内の障害者らが国や自治体に負担免除などを求めた訴訟の第1回口頭弁論が7日、東京地裁(八木一洋裁判長)であり、国側は争う姿勢を示した。
原告は知的障害などがある清瀬市の男性(35)、大田区の男児(11)とその家族。男性の母親は意見陳述で「一人で生きていくのが難しい障害者が、この制度の下に置かれていいのかを、裁判所は見極めてほしい」と違憲性を訴えた。
代理人の弁護士は「介助などのサービスを利益と称し、障害が重くなるほど重い個人負担を強いる制度を福祉といえるのか。訴訟はそんな疑問を持つ障害者らの叫びの表れだ」と批判した。
訴状によると、自立支援法に基づく自己負担額が、男性は月2万4600円、男児は上限で月4600円と決まり、2008年7月に各自治体から通知を受けた。2人は決定取り消しのほか、提訴前の自己負担分計約70万円の返還なども求めている。
同様の訴訟は、ほかに計12地裁でも係争中。
原告は知的障害などがある清瀬市の男性(35)、大田区の男児(11)とその家族。男性の母親は意見陳述で「一人で生きていくのが難しい障害者が、この制度の下に置かれていいのかを、裁判所は見極めてほしい」と違憲性を訴えた。
代理人の弁護士は「介助などのサービスを利益と称し、障害が重くなるほど重い個人負担を強いる制度を福祉といえるのか。訴訟はそんな疑問を持つ障害者らの叫びの表れだ」と批判した。
訴状によると、自立支援法に基づく自己負担額が、男性は月2万4600円、男児は上限で月4600円と決まり、2008年7月に各自治体から通知を受けた。2人は決定取り消しのほか、提訴前の自己負担分計約70万円の返還なども求めている。
同様の訴訟は、ほかに計12地裁でも係争中。
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