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ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

労基法での指定取り消しを防ぐために・下- 「残業」と「移動費」がポイント

2011年08月22日 17時06分08秒 | 障害者の自立
 介護保険法の改正が取りざたされる以前から、労働基準法を遵守するための対策を講じてきた事業者は多い。しかし、法に触れかねない不十分な対策で満足する事業者も少なくないという。【多●正芳】(●は木へんに朶)

■「みなし残業」でも必要な労働時間管理

 全国訪問介護協議会会長の荒井信雄氏は、介護事業者が労働基準法を遵守する上で最大のネックは、「残業に対する賃金の扱い」と指摘する。
 「原則、残業時間中は、労働時間に応じ、基本となる給与の125%分を支給しなければなりません。しかし、法にのっとって支払っているのは、感覚として10事業所あれば半分程度でしょう。逆にいえば、半分程度の事業者が残業代のために法に触れる可能性があるのです」
 法に触れる可能性がある事業者の中には、全く残業代を払わない事業者もあれば、払ったとしても、25%分を上乗せしていない事業者もある。さらに、あらかじめ一定時間分の残業代を含めた給料を支給する「みなし残業」を活用する事業者の中にも、労基法違反に相当する事業者があるという。
 
 全く残業代を支払わないなど、意図的に法を無視している事業者について荒井氏は、「論外。指定取り消しを受けて当然」と断ずる。その一方、「みなし残業」を活用する事業者の中には、制度をよく理解していないため、無自覚に違反に至っている事業者も少なくないという。
 「中には月に1万円程度のみなし残業代で、連日、午後9時や10時まで従業員を残業させる事業所もあります。1か月1万円で残業ということなら、1か月7-8時間程度しか認められないはずですが…。とにかく、みなし残業を活用するにしても、労働時間の適切な管理が不可欠なのです。『みなし残業だから』と、残業時間管理をしていない事業所もありますが、あらかじめ労使間の協定で定めた時間を超過した分は、別に支払う必要があります。当然、その計算根拠としての勤務時間管理が問われるため、その行為自体が労基法に触れます」

■移動時間の管理は経費にも好影響

 もう一つ、荒井氏が「特に訪問系の事業所が注意すべき」と指摘しているのが、登録ヘルパーに対する「移動に関する賃金」だ。
 「事務所と利用者宅などを行き来する移動時間は、労働時間として、一定の賃金を払う必要があります。払っていない事業者は論外ですが、問題は、移動時間を計算せず、一回当たりの移動に対し一律の賃金を支払っている事業者です」
 移動も残業と同様、かかった時間に応じて賃金を支払わなければならない。時間にかかわりなく一律の賃金を支払っている場合、その金額が移動時間に見合う以上の額になっていれば法には抵触しない。しかし、実際の移動時間に対し、少な過ぎる金額しか支払われていない場合は、労基法違反となる。



 「職員の移動時間に関しても、他の労働時間と同様に管理しなければならないのです。なお、従業員の通勤時間は移動時間として換算できません。従業員が利用者の家に直接出向く際に必要な時間も、移動時間ではなく通勤時間とみなされます=図=。こうした規定を把握し、移動時間を管理すれば、移動のための賃金の払い過ぎを防ぐこともできます。労基法対策だけでなく、経費節減のためにも、移動時間はきっちり把握すべきです」

 このほか、▽パートなど有期契約の従業員に対しては、契約を更新するたびに書面(労働契約書)の交付によって労働条件を伝える▽1か月に最低4日は休日を確保する▽時間外労働・休日労働に関する労使協定(三六協定)は毎年締結し、事業所を管轄する労働基準監督署長に提出する-などの内容も、「介護事業者が抵触しやすい、注意すべき点」(荒井氏)という。

■労基署にアドバイスを求めるのも有効

 いずれにせよ、各介護事業者は、来年4月の改正介護保険法施行までに自身のコンプライアンスの在り方を改めて見直す必要に迫られていると言える。しかし、具体的には、どのようにして自らの事業を見直せばよいのか―。
 荒井氏は、「まずやるべきことは、官公庁が作成した冊子やリーフレットを熟読すること。訪問系の事業者であれば、厚生労働省が作成した『訪問介護員のための魅力ある就労環境づくり』などが参考になるはずです」とアドバイスする。また、日本介護経営研究協会専務理事で、介護事業経営研究会(C-MAS)顧問の小濱道博氏は、「自分たちで努力するだけでなく、税理士、社労士といったプロの力を借りることも大切です。ただ、そうしたブレーンを選ぶ際、介護事業に精通しているかどうかを十分に見極めることが重要」と指摘する。
 さらに荒井氏は、次のような方法も有効と提言する。
 「どうしても迷う場合は、事業者を管轄する労基署へ出向き、自らの業務について問題がないか直接確認すべきです。調査する立場にある労基署に出向くのは気が引けるかもしれませんが、労基署側も、管轄下の事業者の経営が改善されるなら、いくらでも知恵を貸してくれるはずですから」

( 2011年08月18日 12:00 キャリアブレイン )

指定取り消し増加の背景(下)- 管理者の“ブレーン”に社労士を

2011年08月22日 17時02分48秒 | 障害者の自立
 昨年は介護事業所(地域密着型サービスを除く)の指定取り消しが102件となった。中でも、訪問介護事業所や営利法人の取り消しが目立っている。全国で介護事業所への実地指導の対応策などを指導する経営コンサルタントの小濱道博氏(介護事業経営研究会顧問)は、自治体による実地指導に同席した経験などを基に、「介護事業所には管理者の“ブレーン”となり得る人材が必要不可欠」と話す。

■書類不備が「非常に多い」

 営利法人の訪問介護事業所の指定取り消しが多い状況について、小濱氏は「民間の訪問介護事業所は規模が小さく、管理業務が徹底されていないことが背景にある。基本的な書類の作成や介護報酬の請求すら満足にできていない管理者も多くいる」と指摘する。
 通常は、訪問介護事業所はケアマネジャーが作成したケアプランに沿って、サービス提供責任者が訪問介護計画を作成する。それを利用者や家族に説明して、同意を得た上で交付し、実際にサービスを提供するのが一連の業務の流れだ。しかし、こうした基本的な書類作成の流れを把握せず、訪問介護計画すら作らずに介護報酬を請求していたり、登録ヘルパーやサービス提供責任者の人員基準を満たさない状態が続いていても減算請求をしていなかったりするケースが見られると小濱氏は説明する。「少しくらいの不備なら見逃してくれるだろう」と考える事業所も多いという。

 こうした書類上や報酬請求上の不備の背景として小濱氏が挙げるのは、「管理者が理解すべきことを管理者自身が調べなければ、誰も教えてくれない」状況だ。管理者は必要に迫られて独学で学び、それで困ったら同業者に尋ねるが、同業者にも十分な知識がなく、改善できない―。こうした悪循環が続くと、自治体による実地指導などの際に不備を指摘され、指定取り消しにつながる可能性が出てくる。
 事業者団体や職能団体、市民団体などがセミナーや研修を開催しているが、小濱氏は「ケアの質を高めるノウハウを伝えるセミナー、今後の経営の在り方を教えるセミナーなどはたくさんあるが、提出書類の作成法や介護報酬上の加算の取得法などを詳しく解説するセミナーは少ない。あったとしても受講料が高いため、人員に余裕のない小規模の介護事業所は参加しにくい」と言う。

■「専門家の少なさが原因」

 介護保険法に精通する専門家の少なさも、円滑な管理者業務を阻んでいる。小濱氏は「介護業界では、保険サービスの人員基準や運営基準に精通し、必要な書類の作成方法などの管理者業務に詳しい専門家、言い換えれば管理者の“ブレーン”になり得る人材がいないのが現状」と指摘する。
 ブレーンの候補としては、社会保険労務士が考えられるが、実際にこうした役割を果たす社労士はまだ少ない。小濱氏は「社労士が介護事業所と顧問契約を結び、書類の整備や介護報酬の請求などの手助けをする。それによって事業所の管理業務が改善されれば、取り消しは少なくなるはず」とみている。

( 2011年02月23日 10:00 キャリアブレイン )


労基法での指定取り消しを防ぐために・上- 強化される規制と取り締まり

2011年08月22日 16時41分51秒 | 障害者の自立
 今年6月、改正介護保険法が国会で成立した。来年4月1日に施行されるこの法には、介護事業者の存続に深くかかわる内容が新たに盛り込まれている。労働基準法などの違反が、事業者の指定取り消しにつながるのだ。改正介護保険法施行まで半年余り。介護関係者は労基法とどう向き合い、何に備えるべきなのか―。

■介護事業所の8割「経営体質の改善が必要」

 日本介護経営研究協会専務理事で介護事業経営研究会(C-MAS)顧問の小濱道博氏は、介護事業所の経営に関する無料相談も受け付けている。その小濱氏の元には、次のような質問や意見がよく寄せられるという。
 「登録ヘルパーに有給休暇を与えるのは納得できない」
 「夜勤職員に割増賃金を払わないといけないのか」
 「常勤職員の休み時間は、何時間と設定すればいいのか」
 
 「労基法に関する知識が乏しいだけでなく、『自分は労基法に疎い』という認識すらないからこその意見や質問と言えます。こうした言葉からも分かる通り、介護業界で労基法を遵守する経営者は本当に一握りです。来年4月に向け、業界の事業所の8割は、大急ぎで経営体質の改善に取り組まなければならないでしょう」(小濱氏)
 事実、現時点でも賃金の未払いや最低賃金以上の賃金の不払いといった理由で労基法に触れ、罰金刑を受ける事業者は珍しくない。

■職業安定法や労働安全衛生法も取り消しの根拠に

 さらに注意しなければならない点がある。労基法だけでなく、ほかの労働に関する法律によって罰金刑を受けても、事業所の指定取り消しにつながる可能性があるという点だ。
 
 ならば、どの法律が指定取り消しの根拠となりうるのか―。小濱氏は、「解釈通知などの解説を待たないと確実なことは言えない」と前置きした上で、労基法以外では、職業安定法や労働安全衛生法が根拠になりうると指摘。このほか、育児・介護休業法などに抵触した場合も、指定取り消しにつながる可能性があるという。
 「当然ながら、これらの法律は、現在活動している介護事業者や企業はもちろん、建設業や製造業などの異業種から介護事業に進出する会社にも適用されます」(同)

■小規模な事業所にまで及び始めた労基署の調査

 法改正に合わせ、介護事業者に対する労働基準監督署の監督指導も強化されている。
 
 例えば、5月31日付で厚生労働省が都道府県労働局長にあてて出した「平成23年度地方労働行政運営方針について」には、「介護労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、労働基準関係法令の適用について、介護事業の許可権限を有する都道府県等と連携して周知するとともに、計画的に監督指導を実施するなどにより労働基準関係法令の遵守の徹底を図る」と明記された。
 一見、当たり前の方針を示した文言にしか見えないが、小濱氏は「これまで対象から外れていた小規模な介護事業者にも労基署の調査が行われることを意味する」と指摘する。事実、この方針が示されて以降、それまで調査が行われたことがなかった従業員10人以下の小規模多機能型居宅介護の事業所やグループホームなどにも、労基署の担当者が出向くようになったという。
 「これからの介護事業者は、実地指導対策ばかりではなく、労基署や税務署の調査にも対応できるだけのコンプライアンス対策が必要な時代に突入しているのは間違いないでしょう」(同)

( 2011年08月17日 15:26 キャリアブレイン )

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2011年08月22日 16時40分07秒 | 障害者の自立
 今年6月、改正介護保険法が国会で成立した。来年4月1日に施行されるこの法には、介護事業者の存続に深くかかわる内容が新たに盛り込まれている。労働基準法などの違反が、事業者の指定取り消しにつながるのだ。改正介護保険法施行まで半年余り。介護関係者は労基法とどう向き合い、何に備えるべきなのか―。

■介護事業所の8割「経営体質の改善が必要」

 日本介護経営研究協会専務理事で介護事業経営研究会(C-MAS)顧問の小濱道博氏は、介護事業所の経営に関する無料相談も受け付けている。その小濱氏の元には、次のような質問や意見がよく寄せられるという。
 「登録ヘルパーに有給休暇を与えるのは納得できない」
 「夜勤職員に割増賃金を払わないといけないのか」
 「常勤職員の休み時間は、何時間と設定すればいいのか」
 
 「労基法に関する知識が乏しいだけでなく、『自分は労基法に疎い』という認識すらないからこその意見や質問と言えます。こうした言葉からも分かる通り、介護業界で労基法を遵守する経営者は本当に一握りです。来年4月に向け、業界の事業所の8割は、大急ぎで経営体質の改善に取り組まなければならないでしょう」(小濱氏)
 事実、現時点でも賃金の未払いや最低賃金以上の賃金の不払いといった理由で労基法に触れ、罰金刑を受ける事業者は珍しくない。

■職業安定法や労働安全衛生法も取り消しの根拠に

 さらに注意しなければならない点がある。労基法だけでなく、ほかの労働に関する法律によって罰金刑を受けても、事業所の指定取り消しにつながる可能性があるという点だ。
 
 ならば、どの法律が指定取り消しの根拠となりうるのか―。小濱氏は、「解釈通知などの解説を待たないと確実なことは言えない」と前置きした上で、労基法以外では、職業安定法や労働安全衛生法が根拠になりうると指摘。このほか、育児・介護休業法などに抵触した場合も、指定取り消しにつながる可能性があるという。
 「当然ながら、これらの法律は、現在活動している介護事業者や企業はもちろん、建設業や製造業などの異業種から介護事業に進出する会社にも適用されます」(同)

■小規模な事業所にまで及び始めた労基署の調査

 法改正に合わせ、介護事業者に対する労働基準監督署の監督指導も強化されている。
 
 例えば、5月31日付で厚生労働省が都道府県労働局長にあてて出した「平成23年度地方労働行政運営方針について」には、「介護労働者の法定労働条件の履行確保を図るため、労働基準関係法令の適用について、介護事業の許可権限を有する都道府県等と連携して周知するとともに、計画的に監督指導を実施するなどにより労働基準関係法令の遵守の徹底を図る」と明記された。
 一見、当たり前の方針を示した文言にしか見えないが、小濱氏は「これまで対象から外れていた小規模な介護事業者にも労基署の調査が行われることを意味する」と指摘する。事実、この方針が示されて以降、それまで調査が行われたことがなかった従業員10人以下の小規模多機能型居宅介護の事業所やグループホームなどにも、労基署の担当者が出向くようになったという。
 「これからの介護事業者は、実地指導対策ばかりではなく、労基署や税務署の調査にも対応できるだけのコンプライアンス対策が必要な時代に突入しているのは間違いないでしょう」

( 2011年08月17日 15:26 キャリアブレイン )

障害者に広がる自由な旅 個人旅行ノウハウの講座、代理店は専用窓口で対応

2011年08月22日 15時27分12秒 | 障害者の自立
 障害を持つ人も快適に旅行できる「バリアフリーツアー」。さまざまなツアーが企画されているが、最近は「もっと自由に旅行したい」という人が増えている。そんな声を受け、大阪では個人旅行のノウハウを学ぶ講座が開講。旅行代理店でも専用デスクで相談を受けるなどのサービスが広がっている。(佐々木詩)

                   ◇


車いすで108カ国


 堺市南区の国際障害者交流センター「ビッグ・アイ」の一室。車いす生活を送る人や家族ら約20人が集まり、「一度海外に行ってみたい」「ディズニーランドでは乗れるアトラクションが限られてしまう」など語り合った。

 同センターが8月から開催している「トラベルサロン」。バリアフリーツアーに興味のある人を対象に毎月1回、旅行に関する相談を受けながら、航空会社やホテルの担当者に話を聞くなどして旅行の知識を身につける。来年3月までの計8回。修了後には参加者自身がプランを立て、台湾旅行をする予定だ。

 講師を務めるのは、バリアフリーコンサルタント、木島英登(ひでとう)さん(38)。これまでに、車いすで世界108カ国を旅行した達人だ。

 木島さんによると、障害者の旅行は、団体旅行や旅行会社主催の募集型バリアフリーツアーがほとんど。ただし、車いすで利用できるトイレなどを備えたホテルや介護タクシーの利用、食事にも配慮が必要な場合もあるため、費用は高額になる。

 しかし、木島さんは受講者に自らの体験を引き合いに出しながら、「風呂などの不自由を辛抱すれば普通のシングルルームに泊まれる場合も」などとアドバイス。「障害者自身も困難を楽しむぐらいの気持ちを持って準備をすれば、低予算で自由な日程の旅行も可能」という。


専門スタッフ


 大手旅行代理店にも、障害者の自由な旅行をサポートする動きが進む。HIS(東京都新宿区)には、車いす利用者や視聴覚障害者、知的障害者専門の窓口「バリアフリートラベルデスク」が設置され、4人の専門スタッフが対応する。ツアーの紹介のほか、自由な旅行を楽しみたい人には、航空会社やホテルの受け入れ態勢などを説明しながら飛行機とホテルだけの手配も行う。

 窓口は東京にしかないが、最近、旅行への関心が高まり、他の地域からの問い合わせが増加している。「旅行に対し不安や不便を感じている方のため、できる限りお手伝いしたい」(同社)という。

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