21世紀航海図;歴史は何も教えてくれない。ただ学ばない者を罰するだけ。

個人の時代だからこそ、個人を活かす「組織」が栄え、個人を伸ばす「組織」が潤う。人を活かす「組織」の時代。

雇用の保障ではなく、生活の保障をw

2008年12月05日 22時54分11秒 | Weblog
「雇用の保障ではなく、生活の保障をせよ」と言われる。「魚ではなく、釣り竿を与えよ」と言うキャッチフレーズの第2弾みたいなものだが。

「魚ではなく、釣り竿を」とは、失業者対策に使われるキャッチフレーズで、「魚=現金」、「釣り竿=技術」を例えている。仕事のない人に現金を渡しても、すぐに生活費として消えてしまうだけだが、再就職に必要な技術を渡せば、自力で働いて現金を得られるようになる。と言う話だ。

 「雇用ではなく、生活を保障せよ」では、潰れかけている工場に補助金を渡して雇用を保証しても、長持ちはしない。労働者が失業しても安心して最就職先探しに入れるように生活を保障する方が価値がある。と言う話である。


 現実の政策に当てはめると「失業者を雇うと一人当たり100万円の補助金を出す」と言うのが「雇用を保障する」方に当てはまる。労働者は日常業務に追われて再就職先探しができないばかりか、補助金が尽きてしまった瞬間に失業する。失業時期を先送りするにすぎない。そして、国は補助金をバラ撒いたために、その後に必要な失業者対策を取ることができず、不景気は長期化する。
 「企業に補助金を100万円出す」ぐらいなら、「失業者に月20万円の失業者手当を5カ月にわたって支給する」ことで「生活を保障する」べきだ。
 失業者手当で生活が保障されている間は、24時間、再就職先探しや就職に必要なトレーニングを受けるのに充てられる。

 費用対効果で考えれば、「失業時期を先送りするだけ」よりも「再就職支援」を取る方がコストが小さいはずだ。

派遣労働者=社員w

2008年12月05日 22時34分06秒 | Weblog
 派遣労働者の教育・生活保障義務について

あたかも、受け入れ先の企業・工場等が労働者の雇用主体であるかのような認識があるが、間違っている。

派遣労働者は「派遣元・派遣会社」の社員であり、受け入れ先の企業に生活を保障する義務はないだろう。

 派遣労働者の生活を保証する義務もキャリア形成を手助けする義務も派遣会社が負うべきだ。「企業が社員教育へ責任を持つのは当たり前だ」なら、派遣会社が派遣社員への教育に責任を持つべきだ。


 「国定弁護士」と言う制度がある。「日本弁護士会」と言う「派遣会社」から派遣されて、刑事事件関連の仕事をする。では、刑事事件の関連団体=裁判所・警察署が国定弁護士の質を保証するのか?と言われればそうではない。弁護士の質を維持する義務は日本弁護士会にある。似たようなものだ。登録者のキャリア形成に協力し、生活を保障する義務は「派遣会社」にあるのではないか?


 労働組合の活動方針は間違っている。
受け入れ先の企業に労働者保護を求めるのではなく、派遣元の派遣会社に生活の保障を求める。それが筋ではないか?