派遣労働者の教育・生活保障義務について
あたかも、受け入れ先の企業・工場等が労働者の雇用主体であるかのような認識があるが、間違っている。
派遣労働者は「派遣元・派遣会社」の社員であり、受け入れ先の企業に生活を保障する義務はないだろう。
派遣労働者の生活を保証する義務もキャリア形成を手助けする義務も派遣会社が負うべきだ。「企業が社員教育へ責任を持つのは当たり前だ」なら、派遣会社が派遣社員への教育に責任を持つべきだ。
「国定弁護士」と言う制度がある。「日本弁護士会」と言う「派遣会社」から派遣されて、刑事事件関連の仕事をする。では、刑事事件の関連団体=裁判所・警察署が国定弁護士の質を保証するのか?と言われればそうではない。弁護士の質を維持する義務は日本弁護士会にある。似たようなものだ。登録者のキャリア形成に協力し、生活を保障する義務は「派遣会社」にあるのではないか?
労働組合の活動方針は間違っている。
受け入れ先の企業に労働者保護を求めるのではなく、派遣元の派遣会社に生活の保障を求める。それが筋ではないか?
あたかも、受け入れ先の企業・工場等が労働者の雇用主体であるかのような認識があるが、間違っている。
派遣労働者は「派遣元・派遣会社」の社員であり、受け入れ先の企業に生活を保障する義務はないだろう。
派遣労働者の生活を保証する義務もキャリア形成を手助けする義務も派遣会社が負うべきだ。「企業が社員教育へ責任を持つのは当たり前だ」なら、派遣会社が派遣社員への教育に責任を持つべきだ。
「国定弁護士」と言う制度がある。「日本弁護士会」と言う「派遣会社」から派遣されて、刑事事件関連の仕事をする。では、刑事事件の関連団体=裁判所・警察署が国定弁護士の質を保証するのか?と言われればそうではない。弁護士の質を維持する義務は日本弁護士会にある。似たようなものだ。登録者のキャリア形成に協力し、生活を保障する義務は「派遣会社」にあるのではないか?
労働組合の活動方針は間違っている。
受け入れ先の企業に労働者保護を求めるのではなく、派遣元の派遣会社に生活の保障を求める。それが筋ではないか?