元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

病院は原則、診療費明細書を発行しなければならなくなりました!!

2012-11-05 06:06:15 | 社会保険労務士
 病院からの明細書は必ずももらってチェックしましょう。

 病院・診療所(以下「病院」「診療所」といいます。)の医療機関にかかった場合には、必ず領収書を発行してもらえます。これは、健康保険法そのものではないですが、この法律によって決められた「保険医療機関及び保健医療養担当規則」に書いてありますので、医療機関は、しかも領収書を無料で交付しなければならないことになっています。

 ところで、最近では、明細書も出すようになりました。これも同じ規則の中で決まっています。『正当な理由のない限り、「項目」ごとに記載した診療費請求明細書を交付しなければならなくなります。ただ、明細書の発行機能が電算化されていないような「正当な理由」がある場合は、患者から求められたときに交付すればいいことになっていますが、原則は交付しなければならなくなります。平成26年4月1日からは400床以上の病院にあっては、例外はなく必ず出さなければなりません。それまでは、猶予期間になりますので、 出すか出さないか患者に尋ねる病院等もあります。

 出してもらった方がいいですよね。これは、どんな診療が行われているかを患者に認識してもらうのが主な目的と考えられるのですが、裏から見ると患者に診療内容が過大でないか、実際に行った診療内容かをチェックする意味もあるようです。

 ある診療所にかかった時のことです、そこは、患者が来たら必ずしなければならないというか、決まった検査・処置があるようでした。患者皆が同じ処置・検査を並んで行ってもらっています。疑問に感じた私は、看護婦になぜこの処置等をしなければならないのか尋ねると、今度は医者の前に呼び出され、「君、うちにかからなくれもいいんだよ」というようなことを言います。

 まあ、そこまではよかったのですが、その処置・検査をしなくて、医療費を払うことになりましたが、その処置・検査は支払う費用の中にはなかったのですが、費用の中に絶対にしてないと思われる「処置」が記載されていました。この手術をしたら必ず次はこのような検査をすると、医事係の担当が考えたのでしょう。だから、してもいない検査が含まれていたのでしょう。まだ、そのころは、明細書がなかったので、尋ねて分かったのです。だから、初めから明細書を出してもらえば、チェックは容易に行えます。

 また、この処置をしたらこの検査を必ずやり、薬はこれを使うというようなことが慣例化されていることもありますが、イレギュラーが生じると、してもいないのに費用を算定することになる。このようにセットで必ず行うようなことが、病院の中ではルール化されているような場合があるのです。医療事務はそれを機械的にセットでいくらとはじくのが決まりとなっている場合があります。

 ところが、私みたいなへんちくりんが文句をつけると、セットでの診療をやらない場合だってあり得ます。ところが、その診療行為をしなかったと診療科の方で伝えてないため、伝えるのが漏れると医療事務のほうでは、そのまま日常的にそのまま計算することだってあり得ます。
 特に、診療の情報は、伝票で伝えるようなところでは、それが伝わらないため、過大に請求されることだってあり得ます。逆に、伝票が来なくて請求が漏れて少なくなることもあり得ます。****(注)****



 私がかかっている病院では、先生が直接パソコンにデーターを患者の前で入力しています。これだったら安心です。指示したドクターが直接入力するのですから、データの誤りはありません。

 私の知り合いで、やっていない検査が記載されていたそうです。その方は支払いをどうしたかは、聞いていないところですが・・・。少なくとも、その日に検査が患者の事情や病院の事情でできないこともあり得ますが、検査をやらなかったことが、計算する医療事務に伝わらないことがあります。

 その落とし穴というのが、何度も言いますが、今申し上げたセット診療というやつです。この病院では、セットでこんなことをするので、この処置とこの薬にこの検査を併せていくらと決まって請求する診療があります。なにかの都合で行わなかった場合に、診療科の方でちゃんと伝えないとそのまま請求することになります。

 患者は、ちゃんと明細書が出せる病院等でしたら必ず出してもらい、過大請求がないかチェックしてみましょう。

 なお、所得税の医療費控除をしなければならない場合に、必要です。年の医療費の支払いが一定額以下でしたら、控除が受けられませんが、それが10万円(ただし、保険料などの補てんできるものがあればそれを除いた額)以上でした必ず受けられます。領収書が必要になって、いざというときに、病院に泣きつく方もいらしゃいますが、そのときは領収証明書となりますので、病院側の言い値でお金を払うことになります。少なくとも千円単位と金を支払わなければなりませんので、年末までは必ず病院の領収書は取っておきましょう。大きな手術をすれば、サラリーマンであれば、申告をすれば還付金として税務署から戻ってきます。

****(注)**** 説明から分かるように、病院側に立てば、その名誉のために言うと、故意に(わざと)診療費を水増ししているわけでは、ありません。どうしても、わざとではなくても、結果として水増しになることもありうることを言っているのです。逆に、請求漏れもあり得えます。こう書くと、どっかの行政機関からお叱りを受けるかも知れませんが・・・。








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