基本的には、その事業所の長であるのだが・・・
時間外労働や休日労働を命じる場合は、36協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法36条)
この協定の当事者は、労働者であれば、過半数労働組合の代表者か、そういった組合がなければ労働者の過半数の代表者になりますが、使用者側はだれになるのでしょうか。
使用者とは、事業主のために行為をする全ての者をいう(労基法10条)とされ、その認定は部長、課長との形式にとらわれずに、各事業において、労基法各条の義務につて実質的に一定の権限があるかどうかで判断しますので、36協定の使用者としての締結当事者は、労基法の「使用者」であって、36協定についての権限を有する者であることになります。(昭22.9.13発基17)
また、36協定は、基本的には、事業所単位で、すなわち事業所ごとに締結することになります。そこで、その事業所としての、例えば、営業所や支社等の「長」と一般的には締結することになりますが、前段からの傍線部分からいって、本社の人事部長や社長であっても労働時間管理の権限を有すれば、差し支えないことになります。
参考;労働法実務Q&A下p236(財労務行政研究所編、株式会社労働行政発行)
#####<いつも読んでいただきありがとうございます。>####
時間外労働や休日労働を命じる場合は、36協定を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労基法36条)
この協定の当事者は、労働者であれば、過半数労働組合の代表者か、そういった組合がなければ労働者の過半数の代表者になりますが、使用者側はだれになるのでしょうか。
使用者とは、事業主のために行為をする全ての者をいう(労基法10条)とされ、その認定は部長、課長との形式にとらわれずに、各事業において、労基法各条の義務につて実質的に一定の権限があるかどうかで判断しますので、36協定の使用者としての締結当事者は、労基法の「使用者」であって、36協定についての権限を有する者であることになります。(昭22.9.13発基17)
また、36協定は、基本的には、事業所単位で、すなわち事業所ごとに締結することになります。そこで、その事業所としての、例えば、営業所や支社等の「長」と一般的には締結することになりますが、前段からの傍線部分からいって、本社の人事部長や社長であっても労働時間管理の権限を有すれば、差し支えないことになります。
参考;労働法実務Q&A下p236(財労務行政研究所編、株式会社労働行政発行)
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