労基署へはいわゆる「上申書」の添付で可能ということになりますが・・・
就業規則の労働基準監督署への届け出にあっては、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴収し、その意見書を添付して提出しなければなりません。
では、労働組合側が反対して意見書を出さない場合は、労基署に提出できないのかということになりますが・・。前に説明したように、就業規則作成の過程で意見書を聞けばいいのであって、意見書がないため提出できないというのであれば、不合理ということになります。
そこで次のような通達があります。
「労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見書に労働者代表の署名押印がないことを理由として受理しない向きもあるようであるが、労働組合が故意に意見を表明しない場合または署名押印しない場合でも、意見を聞いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するように取り扱われたい。」(昭23.5.11基発735号、昭23.10.30基発1575号)とされています。
「意見書の提出がない場合でも、意見を聞いたことがはっきりしておればよいので、上申書などをもってその事情とそれを疎明する書類をつけて届け出れば労基署は受理する」とされています。(労働基準法のポイント 安西愈著)
しかし、こういうことによって、労基署へ届け出をしたとしても、後々の経営に支障が出てくることは目に見えていますので、こういう形での提出は非常時の最終手段として考えるべきで、労働者側と意見の調整を図ることが経営者には求められることになります。
#####<いつも読んでいただきありがとうございます。>####
就業規則の労働基準監督署への届け出にあっては、過半数労働組合または過半数代表者の意見を聴収し、その意見書を添付して提出しなければなりません。
では、労働組合側が反対して意見書を出さない場合は、労基署に提出できないのかということになりますが・・。前に説明したように、就業規則作成の過程で意見書を聞けばいいのであって、意見書がないため提出できないというのであれば、不合理ということになります。
そこで次のような通達があります。
「労働組合又は労働者の過半数を代表する者の意見書に労働者代表の署名押印がないことを理由として受理しない向きもあるようであるが、労働組合が故意に意見を表明しない場合または署名押印しない場合でも、意見を聞いたことが客観的に証明できる限り、これを受理するように取り扱われたい。」(昭23.5.11基発735号、昭23.10.30基発1575号)とされています。
「意見書の提出がない場合でも、意見を聞いたことがはっきりしておればよいので、上申書などをもってその事情とそれを疎明する書類をつけて届け出れば労基署は受理する」とされています。(労働基準法のポイント 安西愈著)
しかし、こういうことによって、労基署へ届け出をしたとしても、後々の経営に支障が出てくることは目に見えていますので、こういう形での提出は非常時の最終手段として考えるべきで、労働者側と意見の調整を図ることが経営者には求められることになります。
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