元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

同じ内容の就業規則は本社を通じて役所提出が可能!!<就業規則作成10>

2012-01-05 04:30:54 | 社会保険労務士
 組合が単一労組の場合は、本社においての労組本部の意見聴収でOK

 就業規則は、使用者が作成して、労働基準監督署に届け出る形になりますが、本社、支社、現地の事務所等があった場合に、本来は、その本社・支社等のそれぞれの事業所ごとにその管轄の労働基準監督署に届け出ることになります。

 ところが、同一会社の場合は、それぞれの事業所で独立採算性的に経営方針等が異なり就業規則も異なる等と云うのであれば別ですが、一般的には、本社・別々の支社等であっても、同じ内容の就業規則が作成されることが多いと思われます。この場合は、本社・支社等の各事業所ごとそれぞれに届け出を行うよりも、本社機能を有する事業所を介して行う方が、1)より実効ある指導が可能となること、2)事務手続きの簡素化となり企業の負担軽減になることから、次のような通達がでております。(平成15.2.15基発0215001号、以下同通達)

 複数の事業所を有する企業等が、当該企業等の複数の事業所において同一の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則の作成を行い、かつ、本社以外の事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長あてに届け出る就業規則を本社の使用者が取りまとめて、当該本社の所轄労基署に届け出を行う場合には、次に掲げる要件を満たしているときは、本社以外の事業所の就業規則についても届け出があったものとして取り扱うものとする。
 1)本社の所轄労基署長に対する届け出の際には、本社を含め事業所の数に対応した必要部数の就業規則を提出すること
 2)各事業場の名称、所在地及び所轄労基署長名並びに労基法89条各号(就業規則の記載事項)に定める事項について当該企業の本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨が付記されていること。また、就業規則の変更の届け出の場合にあっては、変更前の就業規則の内容についても同一である旨が付記されていること。
 3)労基法90条2項に定める書面(過半数組織労働組合等の意見書)については、その正本が各事業場ごとの就業規則に添付されていること。

 なお、各事業場の労働組合が単一の労働組合の場合は、次のように「本社の聴収による意見書」の提出でも可能となります。

 労働組合が単一組織である場合は、本社において労働組合本部の意見を聴取することとし、支部等の意見聴収を行わないこととして差し支えない。ただし、当該事業場の労働者の過半数が本社において意見を聴収する労働組合に加入していない場合は、別に、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等の意見を徴収しなければならない。(昭39.1.24 38基収9243号)



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