正確に内容を理解することは、試験の合格のみならず社会・労働保険等の書類作成に必ず役立のでは!!社労士会も他資格者等の参入で切磋琢磨に
宮崎県社労士会の「新入会員・開業準備研修」に参加してきました。というのは、厳密に言えばうそになりますが、実は、新入会員等研修が今年度は台風のため2日にわたって行われるところが、1日分抜けてしまい、「フォロー研修」の中でこの内容の研修が行われたというわけです。しかしながら、私の場合は、開業社労士からスタートはしたのですが、県社労士会事務局にすぐに入りまして、ちょっとの間そこに在籍してから、そのままの流れで現在まで来ております。今では、年金をもらう社労士(悪く言えば、いわゆる「年金社労士」と呼ばれているようですが)というわけで、開業しての社会保険事務・労働保険事務等はほとんどやっていませんでしたので、この機会にというわけで、この部分の勉強ということで、今回参加させてもらいました。
社会保険事務・労働保険事務については、ハローワークや年金事務所等に提出する書類の実際の作成の方法ですが、例えば、雇用保険の離職届をとっても、「賃金日額」を正確に理解して、イレギュラーなデーターを含む部分をどう記入するのか、またどの範囲までを記入すればいいのかという多様な例に初めて対応できるというか、なんでそういう書き方になっているのかが分かるというようなことに気付かされました。今社会保険労務士を目指して、試験勉強にがんばっている方に申し上げたいのは、今のうちに、ちゃんと正確な法律の内容・定義等を理解しておけば、将来、必ず書類作成について役に立つということです。上から目線になりましたが、私は法律等の内容を忘れてしまっている部分が多く、もう一度勉強しなければと思う場面がしばしばでしたが・・・。会社にいて総務で社会保険・労働保険に携わっている方は、この点「鬼に金棒」だと思いましたが、一方で「鶏と卵」の例のごとく、その時点で必要に迫られて、勉強すればいいのかもしれませんが・・・。
さらに、「いそ弁」ならぬ「いそ社労士」をされていた方は別として、、実際の実務の場面になると、書類の書き方についてやはり悩み・苦しんでおられ、本を見たり関係機関に問い合わせるなどして解決されているのだなあというのが実感でした。
もう一点は、特定社労士の関係で個別紛争解決のあっせん事例等についての説明があったのですが、社労士として活躍しているだけでなく、弁護士としても活動をしている方が講師として説明されました。最近では、県の社労士会も、こういった弁護士さんや司法書士、税理士や精神保健福祉士等の他資格者、また年金事務所で長年勤めたベテランの方や労働界の重鎮の参入があり、多種多様で多才な方々がおり、切磋琢磨にはこと欠かないようです。
宮崎県社労士会の「新入会員・開業準備研修」に参加してきました。というのは、厳密に言えばうそになりますが、実は、新入会員等研修が今年度は台風のため2日にわたって行われるところが、1日分抜けてしまい、「フォロー研修」の中でこの内容の研修が行われたというわけです。しかしながら、私の場合は、開業社労士からスタートはしたのですが、県社労士会事務局にすぐに入りまして、ちょっとの間そこに在籍してから、そのままの流れで現在まで来ております。今では、年金をもらう社労士(悪く言えば、いわゆる「年金社労士」と呼ばれているようですが)というわけで、開業しての社会保険事務・労働保険事務等はほとんどやっていませんでしたので、この機会にというわけで、この部分の勉強ということで、今回参加させてもらいました。
社会保険事務・労働保険事務については、ハローワークや年金事務所等に提出する書類の実際の作成の方法ですが、例えば、雇用保険の離職届をとっても、「賃金日額」を正確に理解して、イレギュラーなデーターを含む部分をどう記入するのか、またどの範囲までを記入すればいいのかという多様な例に初めて対応できるというか、なんでそういう書き方になっているのかが分かるというようなことに気付かされました。今社会保険労務士を目指して、試験勉強にがんばっている方に申し上げたいのは、今のうちに、ちゃんと正確な法律の内容・定義等を理解しておけば、将来、必ず書類作成について役に立つということです。上から目線になりましたが、私は法律等の内容を忘れてしまっている部分が多く、もう一度勉強しなければと思う場面がしばしばでしたが・・・。会社にいて総務で社会保険・労働保険に携わっている方は、この点「鬼に金棒」だと思いましたが、一方で「鶏と卵」の例のごとく、その時点で必要に迫られて、勉強すればいいのかもしれませんが・・・。
さらに、「いそ弁」ならぬ「いそ社労士」をされていた方は別として、、実際の実務の場面になると、書類の書き方についてやはり悩み・苦しんでおられ、本を見たり関係機関に問い合わせるなどして解決されているのだなあというのが実感でした。
もう一点は、特定社労士の関係で個別紛争解決のあっせん事例等についての説明があったのですが、社労士として活躍しているだけでなく、弁護士としても活動をしている方が講師として説明されました。最近では、県の社労士会も、こういった弁護士さんや司法書士、税理士や精神保健福祉士等の他資格者、また年金事務所で長年勤めたベテランの方や労働界の重鎮の参入があり、多種多様で多才な方々がおり、切磋琢磨にはこと欠かないようです。
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