元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

業務命令として、火山灰除去、就業規則の書写の命令は可能か??

2016-08-27 17:21:05 | 社会保険労務士
 新人に職務表にない課長の業務命令が・・<業務命令は広範囲だが権利濫用等の制約>

 よくある話しである。新人のA君は、課長が朝入ってくるなり職場を見回し、何もしていなかったA君に対し、昨日の大風で玄関付近がきたないので整理してそうじをするよう言いつけた。A君のもらった職務分担表にはそんなそうじの項目は書かれていない。(掃除は、普段は強制されたわけではなく、勤務時間前、身の回りを皆おのおの自由にやっている程度。) 直接の上司は、班長のBさんであるので、いつもはB班長の指示に従って行っているところである。課長のこの業務命令に従わなければならないのか。課長にすれば、お客がくれば、みっともないので、新人教育として命令したところであるというのだが・・・。

 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意をすることによって成立するものである。(労働契約法6条) 労働契約は、労働者の労働義務(労務提供義務)と使用者の賃金支払い義務が主な本質となる契約である。 この『労働提供義務は、使用者の指揮命令に従って労務を提供する義務であるから、この義務は、使用者の指揮命令権を前提とする。還元すれば、使用者に指揮命令権を付与することの承認が含まれているのが労働契約の本質的要素である。』(電電公社帯広局事件、最一小判昭61.3.13。『』書きは「荒木著労働法」から引用)、

 したがって、本来は、この指揮命令権の根拠は労働契約に求められるのだが、日本では労働契約は詳細な内容は結ばないことが多く、代わりに、就業規則が周知され合理的な規定であれば、就業規則の内容が労働契約になる(労契法7条)。したがって、この就業規則に根拠を持つ指揮命令であれば、契約の範囲内であると考えられ、労働者はこの指揮命令に従う義務がある。先ほど言ったように『日本では労働者の職務内容は、具体的に個別契約では特定するようなことはしないし、欧米のように職務内容の特定したポストに必要な人員を雇い入れるという慣行もないので、使用者に広範な命令権が肯定される傾向にある。』とされているところである。すなわち、日本では、使用者の指揮命令があって初めて、仕事の内容の詳細が分かるということが多い、初めから決まった設定された仕事は、ないことが多いのである。そこで、広範な範囲の具体的な指揮命令がないと仕事が進まないことが多いのである。

 このように、使用者の労働者に対する指揮命令権は、広く認められているところであり、一般的には「業務命令権」とも呼ばれて、本来的な職務だけでなく、出張、研修、健康診断、自宅待機などいろんな場面で命令されることになる。

 しかし、就業規則に根拠があり、そこから出てくる契約の範囲内で行われた場合であっても、業務命令の行使が権利の濫用(労働契約法3条5項)に当たるなど強行法規に違反するときは、命令は違法・無効なものとなる。国鉄鹿児島自動車営業所事件(最二小判5.6.11)では、火山灰除去作業命令は職場管理上やむえない措置であり、違法不当な目的でなされたものとは認められないとされたが、JR東日本(本荘保線区)事件(最二小判8.2.23)では、就業規則書き写し命令についてみせしめを兼ねた懲罰的目的であり、人格権の侵害で権利の濫用であるとされた。この判断の分かれ目は、職場管理の必要性があるのか、それとも、見せしめ的行為で職場管理の必要性がないものかという点での判断であろう。(注)
 
 さて、A君の整理そうじの件であるが、この整理そうじは職務分担表にはないが、状況から考えて職場管理上必要な臨時的業務であり、それが新人の仕事として回されてきたものであろう。また、これに限ったことではないが、指揮命令の整理が出来ていない職場では、上の、さらに上の上司からの業務命令が直接発せられることもよくあることである。新人のA君はそこのところをうまく心得て、直接の上司のB班長に一言伝えて、課長の命令に従うべきであろう。整理そうじの命令がA君一人だけ行われたということについては、A君が何もしていなかったといってもそのためだけで、決して見せしめのためではなく、課長は命令したのは、新人教育としてと言っており・・・少なくとも人格権の侵害とまでは言えず、権利の濫用とはいえないでしょう。


(注)最新重要判例200(大内著) 国鉄鹿児島自動車営業所事件とJR東日本事件では、それぞれ組合バッチの着用、組合マーク入りのベルト着用に対してその取り外しを命令したが従わなかったものである。裁判所は、組合バッチについては着用の違法性について厳しく判断したのに対し、組合マーク入りのベルト着用については、実質的違法性がなく職務遂行義務に違反しないと判断し、もともとの労働者の違反とされる行為について、裁判所の判断がそれぞれ分かれている。これを行った労働者に対して使用者は取り外しを命令したが、労働者がこれに従わなかったことに対し、それぞれ使用者が火山灰撤去命令と就業規則書き写し命令を行ったものであって、大内氏は、これがそれぞれの業務命令の適法性の結論に影響した可能性があるとしている。

 参考  
    労働法        水町著 有斐閣
    労働法        荒木著 有斐閣
    最新重要判例200  大内著 弘文堂

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