元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

本人のミス・不注意があっても労災は認定されます。

2013-08-25 04:51:53 | 社会保険労務士
 労災認定は、「業務上か」だけが問われる!!

 労働災害によるケガや病気については、一般の健康保険等の保険証で治療を行うことは認められていません。ですので、会社は労働者と協力して、労働災害=労災として、労働基準監督署へ認定申請しなければなりません。(ただし、指定病院で治療を受けたときは、指定病院が申請の窓口になります。)

 労災として認められるためには、「業務上」のケガ、病気であることが必要ですが、「業務上」とは、業務の中にある危険等が、現実に起こったと経験的に認められることです。

 よく間違われるのは、労働者の過失かどうかは問われないということです。民法の損害賠償になると、本人の故意・過失が問われますので、間違われるのですが、労災の場合は、本人のミスや不注意等は一切問われません。労働者災害補償保険法では、この場合の対象となる事故は、業務上のケガ、病気であるかということなのです。

 したがって、ここは、「業務上」であるかどうかだけが、労災認定の際の判断になるのですから、本人のミス・不注意は一切関係ないのです。

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