元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

介護施設で夜10時30分までの勤務は特定健康診断(6月に1回)の対象になる??

2018-09-28 15:07:30 | 社会保険労務士
 業務の常態として一定回数以上勤務するなら対象、ただし30分でも深夜にいれば深夜は深夜としてカウント!!

介護施設における交替制勤務では、準夜帯といって午後10時までの勤務とかよく聞く例であるが、これがさらに10時半までの勤務とした場合は、安全衛生法の健康診断はどうなるのであろうか。

 一般には、日中に働く従業員であれば、規定の健康診断を1年に1回行えばよい。しかし、午後10時から10時半までの30分間の勤務時間は、深夜業務である。というのは、午後10時から翌日朝の5時までは、労働法上は深夜とみられていて、よく言われるのが深夜勤務として、割増賃金の2割5分増となる。それと同様に、この負荷のかかる深夜勤務であることから、労働安全衛生法上は、「特定健康診断」といわれ、6か月に1回づつ行わなければならないことになっている。ここで対象となる業務は「深夜業務を含む業務」となっており、たった午後10時からのわずか30分であるが、深夜勤務は深夜勤務にかかっているということになるわけである。ただし、健康診断項目は、1年の一般的な健康診断と同じ項目でよい。(胸部x線検査、喀痰検査は1年に1回で可)

 しかしながら、「深夜業務を含む業務」とは、業務の常態として、深夜業務を1週に1回以上、または一か月に4回以上行う場合に、この「特定健康診断」を行えばよい(昭23.10.1基発1456号)とされている。

 したがって、これを超えない場合は、1年に1回でよいことになろう。

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