刑法ではこの不正受給は詐欺罪!!
今では、雇用保険の基本手当という言葉になっているが、従来からいう「失業手当」を不正に受給した場合は、安定所所長は、受給額そのものの額だけではなく、その受給額の2倍の納付する金額を命ずることができるとなっています。つまり、不正受給には、その額の3倍まで、安定所長から求められることになります。アルバイトでも4時間以上の場合は、だまって、失業手当を受けるとこの不正受給に該当することになる恐れがあります。
ここは、雇用保険法に書いてあることで、行政機関(安定所ーハローワーク)の命令という処理範囲内にあります。
刑法で考えるとどうなるのでしょうか。「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」という詐欺罪に該当します。失業保険という財物をだまし取っていることになるからです。この場合、だましている対象は、職業安定所の所長です。
詐欺罪という刑法に該当するようなことはしていないといわれるかも知れないが、簡単な気持ちで、みんながしていることだからということで、行ってはならないのである。
今では、雇用保険の基本手当という言葉になっているが、従来からいう「失業手当」を不正に受給した場合は、安定所所長は、受給額そのものの額だけではなく、その受給額の2倍の納付する金額を命ずることができるとなっています。つまり、不正受給には、その額の3倍まで、安定所長から求められることになります。アルバイトでも4時間以上の場合は、だまって、失業手当を受けるとこの不正受給に該当することになる恐れがあります。
ここは、雇用保険法に書いてあることで、行政機関(安定所ーハローワーク)の命令という処理範囲内にあります。
刑法で考えるとどうなるのでしょうか。「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」という詐欺罪に該当します。失業保険という財物をだまし取っていることになるからです。この場合、だましている対象は、職業安定所の所長です。
詐欺罪という刑法に該当するようなことはしていないといわれるかも知れないが、簡単な気持ちで、みんながしていることだからということで、行ってはならないのである。
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