元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

介護事業所は1か月の変形労働時間制を採用が多い!!

2018-08-06 11:26:54 | 社会保険労務士
 施設は夜勤、訪問介護は一日の労働時間が不定のため、一か月の変形労働が都合よい

 介護事業所では、変形労働時間制を使っている所は、ほとんどの場合は、一か月の変形労働時間制が多い。というのも、週の平均労働時間が、40時間内(介護事業所は13号事業所と考えられているので、例外的には週48時間まではも認められてはいるのですが・・・)という原則を守れば、OKで、一日8時間までという制限はなくなるため、グループホームや特別養護老人ホーム等で、夜間の労働、例えば継続16時間の労働が可能となるからです。

 これが、一年の変形労働になれば、まだ使いような気がするのですが、一年単位の場合は、特定された週において10時間を超えてはならないという制限があるため、こういった制限のない1か月の変形労働時間のほうがいいわけです。

 また、宿直であれば、労働の時間制限はないところですが、宿直は昼間と同様の労働は認められていませんので、やはりどうしても「夜勤」の労働という取り扱いが多いようです。
 
 ただし、交代要員である早出や遅出を活用して、長時間の16時間の労働をできるだけ短くする努力は、使用者として考えなければならないところです。

 また、一か月の変形時間がよく利用されるのは、訪問介護では、日によってある日は労働4時間であるが、次の労働日は10時間ということもあり、一日の制限時間8時間を超えてしまいます。そのため、平均で週40時間(あるいは48時間)という制限のみというのは、これによく合った制度であります。一般的には、翌月のスケジュールの前もって組みますが、各利用者の時間を考慮しながら、それぞれの労働者のシフトを組んでいくことになります。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 非常勤等の勤める介護事業所... | トップ | 介護労働実態調査結果H29=賃... »

コメントを投稿

社会保険労務士」カテゴリの最新記事