退職時労使の合意による特約によって秘密保持義務を有するとするのが良いと考える!!
会社において、在職中の秘密保持義務は、労働契約において、特段の合意がない場合であっても、労働契約を締結しているかぎりで信義則上の義務として、認められます。ただ、公務員のように法律上明示されてはいないので、就業規則上、どのようなことを秘密保持とするか具体的に定めるべきでしょう。
さて、今回のテーマは、退職してからも秘密保持義務があるかどうかです。公務員の場合は、退職後も同様とするとしていますので、秘密保持義務があることは明らかですが、民間の場合は、労働契約が終了するわけですから、そのまま終了することになるというのが普通の考え方です。確かに、秘密保持義務については、労働契約が終了しても信義則上存続するという考え方もあるにはありますが、労働者と会社の間で、退職時に秘密保持に関する特別の合意をすることにより初めて、秘密保持義務が労働契約後も存続するいう見解を取っていた方が無難です。ここでは、秘密保持義務は労働者の自由を制約する可能性のある事項となるので、退職後も秘密保持義務が存続することを契約文書で明確に定め、それを労働者・使用者が合意することによって、労働者に秘密保持義務があるという特約を成立(誓約書等)させておくべきです。このような特約の有効性は、「その秘密の性質・範囲、価値、労働者の退職前の地位に照らし、合理性が認められるときは、公序良俗に反」せずに有効であるとされます。(ダイオーズサービシーズ事件・東京地判平成14年8月30日)
問題は、就業規則において、退職後の秘密保持義務を定めた場合に、これが労働者を拘束するかです。就業規則は労働契約の内容を規律するものであり、先の考え方により退職によって労働契約が終了するという考えからは、退職後をも秘密保持義務が存続すると考えるのは困難です。したがって、退職後の権利義務関係については、就業規則とは区別された、先の特約による個別の合意によるべきです。
ただ、就業規則において、退職後も同様に労働者に秘密保持義務があることを記載してはいけないということではありません。労働契約法(第7条・第10条)でいう「労働条件」には退職後のものも含むという考え方もありますし、労働者に対して拘束力はなくともモラルとして守るべしとの要請にはなるはずですので、就業規則上「退職後も同様とする」などの1条項は入れておいた方が良いと考えられます。また、突然、労働者にとって退職の時に特約を結べといわれても困るということになりますので、その旨の記載を就業規則に乗せておくことにより、在職中からの一つの布石となるはずです。
この特約による秘密保持義務に違反することになると、会社は労働者に対し、債務不履行(民法415条)又は不法行為(民法709条)を理由に損害賠償することができます。また、秘密保持義務それ自体の履行も請求することも出来ますので、場合によっては差し止めを請求することも可能です。
特約の例<秘密保持に関する誓約書>としては、「懲戒権行使の法律実務」(石嵜信憲編 中央経済社)の参考資料<その一部=一般職について>から、引用されていただきます。
<退職時 一般職> 秘密保持に関する誓約書
私は、平成〇年〇月〇日付にて、一身上の都合により、貴社を退社しますが、貴社企業秘密に関して、下記の事項を順守することを誓約します。
(秘密保持の確認)
第1条 私は貴社を退職するにあたり、次に示される貴社の企業秘密に関する資料一切について、原本はもちろん、そのコピー及び関係資料等を、貴社に返還し、自ら保有しないことを確認します。
1 略
2 略
3 略
・・・
・・・
(退職後の秘密保持の誓約)
第2条 前号各号の企業秘密を、貴社退社後においても、不正に開示又は不正に使用しないことを約束します。
(企業秘密の帰属)
第3条 第1条各号の企業秘密は貴社に帰属することを確認します。また当該企業秘密に関し私に帰属する一切の権利を貴社に譲渡し、貴社に対し当該秘密が私に属している旨の主張を行いません。
(損害賠償)
第4条 前2条に違反して、第1条各号の企業秘密を不正に開示又は不正に使用した場合、法的な責任を負担するものであることを確認し、これにより貴社が被った一切の被害を賠償することを約束します。
(退職金の減額・没収)
第5条 本契約の違反行為が存する場合には、貴社の損害を賠償するほか、本来有する退職金の半額につき受給資格を有しないことを認めます。また、退職金が既に支払われている場合には、支払われた退職金の半額を貴社に対し返還します。
2 前項に加えて、貴社の定める懲戒解雇に事由がある場合は、貴社の損害を賠償するほか、本来有する退職金の全額につき受給資格を有しないことを認めます。また、退職金が既に支払われている場合には、支払われた退職金の全額を貴社に対し返還します。
以上
平成 年 月 日
株式会社
代表取締役社長殿 住所
氏名 印
参考 労働法実務講義 大内伸哉著 日本法令
会社において、在職中の秘密保持義務は、労働契約において、特段の合意がない場合であっても、労働契約を締結しているかぎりで信義則上の義務として、認められます。ただ、公務員のように法律上明示されてはいないので、就業規則上、どのようなことを秘密保持とするか具体的に定めるべきでしょう。
さて、今回のテーマは、退職してからも秘密保持義務があるかどうかです。公務員の場合は、退職後も同様とするとしていますので、秘密保持義務があることは明らかですが、民間の場合は、労働契約が終了するわけですから、そのまま終了することになるというのが普通の考え方です。確かに、秘密保持義務については、労働契約が終了しても信義則上存続するという考え方もあるにはありますが、労働者と会社の間で、退職時に秘密保持に関する特別の合意をすることにより初めて、秘密保持義務が労働契約後も存続するいう見解を取っていた方が無難です。ここでは、秘密保持義務は労働者の自由を制約する可能性のある事項となるので、退職後も秘密保持義務が存続することを契約文書で明確に定め、それを労働者・使用者が合意することによって、労働者に秘密保持義務があるという特約を成立(誓約書等)させておくべきです。このような特約の有効性は、「その秘密の性質・範囲、価値、労働者の退職前の地位に照らし、合理性が認められるときは、公序良俗に反」せずに有効であるとされます。(ダイオーズサービシーズ事件・東京地判平成14年8月30日)
問題は、就業規則において、退職後の秘密保持義務を定めた場合に、これが労働者を拘束するかです。就業規則は労働契約の内容を規律するものであり、先の考え方により退職によって労働契約が終了するという考えからは、退職後をも秘密保持義務が存続すると考えるのは困難です。したがって、退職後の権利義務関係については、就業規則とは区別された、先の特約による個別の合意によるべきです。
ただ、就業規則において、退職後も同様に労働者に秘密保持義務があることを記載してはいけないということではありません。労働契約法(第7条・第10条)でいう「労働条件」には退職後のものも含むという考え方もありますし、労働者に対して拘束力はなくともモラルとして守るべしとの要請にはなるはずですので、就業規則上「退職後も同様とする」などの1条項は入れておいた方が良いと考えられます。また、突然、労働者にとって退職の時に特約を結べといわれても困るということになりますので、その旨の記載を就業規則に乗せておくことにより、在職中からの一つの布石となるはずです。
この特約による秘密保持義務に違反することになると、会社は労働者に対し、債務不履行(民法415条)又は不法行為(民法709条)を理由に損害賠償することができます。また、秘密保持義務それ自体の履行も請求することも出来ますので、場合によっては差し止めを請求することも可能です。
特約の例<秘密保持に関する誓約書>としては、「懲戒権行使の法律実務」(石嵜信憲編 中央経済社)の参考資料<その一部=一般職について>から、引用されていただきます。
<退職時 一般職> 秘密保持に関する誓約書
私は、平成〇年〇月〇日付にて、一身上の都合により、貴社を退社しますが、貴社企業秘密に関して、下記の事項を順守することを誓約します。
(秘密保持の確認)
第1条 私は貴社を退職するにあたり、次に示される貴社の企業秘密に関する資料一切について、原本はもちろん、そのコピー及び関係資料等を、貴社に返還し、自ら保有しないことを確認します。
1 略
2 略
3 略
・・・
・・・
(退職後の秘密保持の誓約)
第2条 前号各号の企業秘密を、貴社退社後においても、不正に開示又は不正に使用しないことを約束します。
(企業秘密の帰属)
第3条 第1条各号の企業秘密は貴社に帰属することを確認します。また当該企業秘密に関し私に帰属する一切の権利を貴社に譲渡し、貴社に対し当該秘密が私に属している旨の主張を行いません。
(損害賠償)
第4条 前2条に違反して、第1条各号の企業秘密を不正に開示又は不正に使用した場合、法的な責任を負担するものであることを確認し、これにより貴社が被った一切の被害を賠償することを約束します。
(退職金の減額・没収)
第5条 本契約の違反行為が存する場合には、貴社の損害を賠償するほか、本来有する退職金の半額につき受給資格を有しないことを認めます。また、退職金が既に支払われている場合には、支払われた退職金の半額を貴社に対し返還します。
2 前項に加えて、貴社の定める懲戒解雇に事由がある場合は、貴社の損害を賠償するほか、本来有する退職金の全額につき受給資格を有しないことを認めます。また、退職金が既に支払われている場合には、支払われた退職金の全額を貴社に対し返還します。
以上
平成 年 月 日
株式会社
代表取締役社長殿 住所
氏名 印
参考 労働法実務講義 大内伸哉著 日本法令