元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

遺族年金は両親の離婚により複雑な相談になるケースあり

2015-09-26 17:32:21 | 社会保険労務士
 元妻は、生計維持という条件が付くため、原則遺族年金の受給権はない!!

 遺族年金においては、両親の離婚により、遺族年金の権利や支給停止が複雑に絡み合い、難解な事例になることが多い。
 
 次の例は、夫が厚生年金の加入期間に死亡したという前提で、厚生年金被保険者であり、同時に基礎年金の被保険者(国民年金の2号被保険者)ということで、遺族厚生年金及び遺族基礎年金が支給される者が誰か居た場合は、両方とも支給されるという前提で考えてみます。

 妻は、夫との間に3人の男の子供が居ましたが、協議離婚しました。子供は夫が3人とも引き取り育てることになりました。長男がまだ高校1年のころ、夫が死亡。夫側の親戚との協議により、数か月後に協議が整い、次男と3男が妻と同居することになりました。夫が死亡した当時の年金と妻が次男・3男を養育することになった場合の年金の額と誰がもらうのかという問題です。

 と書きましたが、夫が死亡した時点では、離婚しておりすでに妻ではなく、夫からは生計維持されているという立場ではなかったため、元の妻である配偶者には、遺族年金厚生年金及び基礎年金の権利は一切ありません。

 もらえる配偶者(妻)がいないため、夫が死亡当時、生計維持されていた18歳到達年度の末日がきていない3人の子に支給されることになりますが、遺族基礎年金は、基本額に子2人分の加算が付いた年金を受給することになります。そこで、遺族基礎年金は長男・次男・3男に、この加算が付いた年金総額のそれぞれ3分の1ずつ受給することになります。
 遺族厚生年金も3人で平等に分けて、3分の1ずつ受給することになります。ここまでの話は、夫の死亡後数か月の間の話です。

 夫の親戚との話し合い協議が整い、次男・3男を引き取った場合は、どうでしょうか。ここでも、離婚した妻は、生計維持の要件を満たさないので、初めから遺族厚生年金、遺族基礎年金とも受給の権利はありません。そこで子に受給権があることは、夫の死亡時と同じですが、今度は子にとっての母(=妻)と生計を同じくしています。生計を同じくする父・母がいるときは、遺族基礎年金の支給が停止されますので、次男・3男は、母と暮らし始めた月の翌日から、遺族基礎年金は支給されません。

 それでは、長男の方の遺族基礎年金はどうでしょうか。母と次男・3男が同居しても支給停止はされますが、遺族基礎年金の権利は残っており、2人分の加算額は付いていますので、全体の額は同じです。しかしそれぞれ3分の1ですので、長男はその3分の1は、次男・3男の同居前と同じくもらえることになりますが、次男・3男には、今申し上げたように、支給されませんので、長男だけが3分の1を受給することになるというわけです。

 遺族厚生年金の方は、同居前とまったく同じで、長男・次男・3男に引き続き、それぞれ3分の1の額がもらえます。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする