元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

一般には65歳過ぎに初診日があると障害基礎年金は支給されない

2015-09-06 18:12:22 | 社会保険労務士
 障害年金は、基本的には被保険者期間に初診日があることが必要。

 障害年金は、基礎年金にしても、厚生年金にしても、被保険者期間中に初診日があって(初診日要件)、一定の障害が残り(障害要件)、一定の納付期間を有するとき(納付要件)に支給されます。

 そこで、よく相当高齢の方が、例えばある日ころんで、それがもとで寝たきりになり、障害が残ったという場合には、障害基礎年金は出るのだろうかということを聞きますが・・・。

 相当高齢の方というのが、キーワードですが、一般に基礎年金の加入期間(すなわち「被保険者期間」)は60歳までですが、さらに老齢厚生年金が出るまでの60歳以上65歳未満の場合(国内在住に限定)には、この期間中に初診日があればよいとなっています。ただし、それ以上の年齢の場合は、一般的には、認められず、基本的には、65歳を過ぎれば、障害基礎年金は支給されないことになります

 ところが、障害厚生年金は、基本的には、常勤等として会社に勤める限り、70歳まで厚生年金の加入者であり、被保険者となります。ですので、70歳までの被保険者期間中に、初診日があった場合には、理論的には障害厚生年金の受給の権利が与えられることになります。

 年齢で区切るとは、不公平ではないかとの声が聞こえてきそうですが、障害基礎年金の場合は65歳を過ぎると老齢基礎年金が支給されるため、それとの調整になるということです。

 *ただし、「一般的」とか「基本的」にという言葉を多用したのは、老齢基礎年金の受給資格(一般的には保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間が25年必要)のないものに対して受給資格を満たすまでの間認める特例任意加入被保険者の加入期間、同様に老齢厚生年金に認める高齢任意加入被保険者の加入期間が、両方とも、さらに5年の延長を認められているため(ゆえに、基礎年金には65歳から70歳の間、厚生年金は70歳から75歳の間)は、この期間に初診日があっても、理論的には障害年金の受給の権利が発生することになるが、例外的なものであろう。
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