元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

ビジネス実務法務検定試験概要(ビジ法)とその「公益通報者保護法 」の試験問題について(その4)

2013-11-30 05:59:04 | 社会保険労務士
[第34回ビジネス実務法務検定試験(ビジ法)「解答速報」のコメント(解説付き)(1)]<2級>へ



公益通報者保護法の試験問題を解いてみました!!

 安易に考えて、ビジネス実務検定試験の受験を決意したものの、一つひとつの法律については、難しい問題はでないものの、たとえば、特許法、民法、民事訴訟法等取り扱う法律の数が広くて、ちょっと時間が足りなくなり焦っています。特許法とかは、行政で担当分野であったので思い起こせば、問題自体は、そう突っ込んだ問題ではないので、なんとかなるのですが、会社法とか、民事訴訟法とかあまり詳細に勉強することもなかったので、苦労しています。

 70点取れれば合格ですが、今のところ、ボーダーラインを行き来しているようで、自分の性格として、余裕で合格したいと考えていた手前、本当に焦っています。だれか、助けてくださいと言いたいところです。2か月を切ったところから決意して始めるのは、無謀だったのかなと考えていますが、とにかく、頑張らなきゃ。<以上、3回に書いたところの「再掲」内容です。>

なお、2時間で40問解かなければならないため、1問にかける時間は3分になりますが、これが相当文章が長いのが多くて、読みこなすのに大変で、時間配分に十分注意しなければと思い、あと1週間しかありませんが、ここのところも考慮しておく必要があると考えています

 さて今回は、労使の間にからんでくる問題として、公益通報者保護法の問題を取り上げてみました。公益通報者としての「労働者」が国民の生命・身体・財産等の利益の保護にかかわる法律の犯罪行為の事実を、通報することを言います。ここで、通報者は、労働基準法の労働者であり、まさに、その職場で働く労働者にかかわる問題となってきます。これは、ザックリいえば、通報した労働者が会社から解雇等の不利益をこうじられないよう保護を与えるものです。
 本来の問題は、5肢択一の問いですが、一問一答の問題にしてあります。すなわち、次の文章が正しいか、誤りかという問題です
 

 Q1 X社は、公益通報者保護法に基づいて、従業員から社内の違反行為に関する相談を受け付ける窓口(ヘルプライン)を社内に設置した。X社に就業しているアルバイト従業員が、X社において発生した通報対象事実をX社のヘルプラインに通報した。この場合、アルバイト従業員は公益通報者保護法に当たらないため、ヘルプラインに通報したことを理由として、X社が当該アルバイトを解雇しても、当該解雇は有効である。

 
 A1 ×です。先ほども言いましたが、公益通報者とは、労働基準法の労働者の範囲です。したがって、これにはアルバイト、パートも入りますので、その解雇は無効になります。

 Q2 X社は、公益通報者保護法に基づいて、従業員から社内の違反行為に関する相談を受け付ける窓口(ヘルプライン)を社内に設置した。派遣社員事業主であるY社からX社に派遣された派遣労働者Zが、X社において発生した通報対象事実をX社のヘルプラインに通報した。この場合、ZはX社に雇用されている労働者ではないため、Zがヘルプラインに通報したことを理由として、X社がY社との労働者派遣契約を解除しても、当該解除は有効である。
  
 A2 ×です、派遣社員も「労働者」です。確かに、雇用関係にはないところですが、その職場に派遣されている者であり、その職場の通報対象事実を知り得る立場にあり、公益通報保護法は、通報者の範囲に含めています。この場合の報復措置は、派遣契約の解除になりますので、事業者はこれをしてはならないとされています。

 Q3 X社は、公益通報者保護法に基づいて、従業員から社内の違反行為に関する相談を受け付ける窓口(ヘルプライン)を社内に設置した。X社の労働者が、X社において発生した通報対象事実をX社のヘルプラインに通報した。この場合、当該通報が不正の目的でなされたものでないときは、X社は、ヘルプラインに通報したことを理由として、当該労働者に対して、降格、減給その他不利益な取り扱いをしてはならない。
 
 A3 ○です。これが、公益通報者保護法の名前の由来たるところですが、その通報が不正の目的でなされたものでない時は、解雇を含め不利益な取り扱いをしてはならないとされています。

 Q4 X社は、公益通報者保護法に基づいて、従業員から社内の違反行為に関する相談を受け付ける窓口(ヘルプライン)を社内に設置した。X社において通報対象事実が発生したときにその通報先になるのは、X社のヘルプラインに限られ、当該対象事実について処分または勧告権限を有する行政機関や報道機関等へ通報しても、当該通報は公益通報者保護法上の公益通報には当たらない。
 
 A3 ×です。通報先としては、それぞれ一定の条件はあるものの、労務提供先(事業者、労働者派遣先)の他、その処分・勧告権限を有する行政機関、その発生・被害の拡大を防止するために必要であると認められるもの(報道機関、消費者団体、労働組合等)となっています。

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コメント
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