古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十一章 苫草場争い 其の三十八

2014年05月08日 06時12分15秒 | 古文書の初歩

 

「苫草場争い・願奉口上」第九頁、上の五~六行目

 

解読 申達候義も憚多ク、勿論當村之儀

    不在村之儀ニ御座候ニ付、先其侭

 

読み 申し達し候義も憚り多く、勿論当村の儀

    不在村の儀に御座候に付き、先ず其の侭

 

解説 「申達候義も」・・・(公の事などに)お届けする事も。 「憚多ク」・・・『はばかりおおく』。恐れ多い事。 「勿論」は形から何となく判ります。 「當村之儀」・・・当村は。我が村は。當村は何度も出ました。 「不在村」・・・恥ずかしながら、この言葉の意味が判りません。どなたかご存知の方、教えてください。「不在村地主」と言う場合は、「地元に住んでいない土地所有者」と言う意味になります。 「之儀ニ御座候ニ付」・・・○○で御座いますので。 「先」・・・先ず。 「其侭」・・・其のまま。