古文書に親しむ

古文書の初歩の学習

第二十三章 乍恐願口上 其の四

2014年06月30日 04時31分08秒 | 古文書の初歩

 

 

「乍恐奉願口上」第一頁、上の七~八行目

 

解読 相調申者奉存候付、此段御堅察早々御聞

    済被為成下候様、幾重ニも奉願上候。依之乍恐願書奉

読み 相調え申す者存じ奉り候に付き、此の段御堅察早々お聞き

    済み成し下せられ候様、幾重にも願い上げ奉り候。之に依って恐れ乍ら願い書き

 

解説 「相調申者」・・・調達出来る人。 「奉存候ニ付」・・・知っていますので。 「此段」・・・「此」と言う字も「段」と言う字も珍しい崩し方です。 次の「御」も前々行と同じ形ですが読むのは困難です。 「堅察」・・・「賢察」が正しい書き方ですが、「堅察」が間違いとは言えません。此の場合は「当て字」とも言いきれません。 「御聞済」・・・お聞き届け。 「被為成下候様」・・・成し下せられ候様。「下」の次の点が候です。 「願上」の次の点が「候」。 「依之」・・・これに依って。 「願」の次の字は「書」です。難しい崩し字の一つです。一見「出」によく似ています。「願い書き」。陳情書。  

 

 

 


第二十三章 乍恐奉願口上 其の三

2014年06月29日 05時06分11秒 | 古文書の初歩

 

 

「乍恐奉願口上」第一頁、上の五~六行目

解読 かつ、器械等御仕込も被為在候ハゝ、御拂下奉戴度

    奉願上候。若器械御仕込も不被為在候ハゝ、外方ニ而

読み 且つ、器械など御仕込みも在らせられ候わば、御払い下げ戴き奉り度く

    願い上げ奉り候。もし器械御仕込みも在らせられず候わば、外方にて

解説 「器械」・・・「器」は教えて貰わねば読めません。 「ホ」・・・「等」の崩し字。 「御仕込み」・・・器械設備を装置する事。 「被為在候ハゝ」・・・「被」は受け身や尊敬の意味の助動詞で、「・・・られ」等と読みます。「為」は使役の助動詞で、「せ」とか「させ」と読みます。「在」は「有」と同じで、ここの読み方は二つの助動詞のかさなりで、「有らせられ」と読みます。「在」の下は「候ハゝ」・・「そうらわば」です。 次のカタカナの「ワ」の様な字は「御」の崩しです。「御払い下げ」。 「奉戴度」・・・戴き奉りたく。 「願い上げ」の下が「候」。 「若」・・・「もし」。「若」と「器」は殆ど同じ字に見えます。 「不被為在」・・・否定の「不」が付いているので、「有らせられず」。 「在」の次は、前行と同じで、「候ハゝ」・・・「候わば」。これも読むのは困難です。 「外方ニ而」・・・外部の人により。

文意、 器械の設置もなされますならば、払い下げ戴きたくお願いします。もし器械の設置をなされないならば、外部の者に・・・    


第二十三章 乍恐奉願口上 其の二

2014年06月28日 05時48分15秒 | 古文書の初歩

 

 

「乍恐奉願口上」第一頁、上の三~四行目

 

解読 右ニ付田并上村領分丈ケ製造私へ受負御差許

    戴品ハ御定之御直段ニ而御買上奉戴度奉願上候。

読み 右に付き、田並上村領分だけ製造、私へ受け負いお差し許し

    戴く品は、お定めのお値段にてお買い上げ戴き奉りたく願い上げ奉り候。

 

解説 「右ニ付」・・・樟脳製造請負の件に付き。 「田并上村」・・・田並上村。 「御差許戴品ハ」・・・(請負を)御許可戴く製品は。ここでは、「品」は製品・商品・品物と解釈しました。「品」『しな』の崩し方に注意。 「御直段」・・・「直」は「値」と同じ意味です。値段・価格。 「ニ而」・・・にて。 「奉戴度」・・・戴き奉りたく。 「奉願上候」・・・願い上げ奉り候。最後の縦棒は「候」です。


第二十三章 乍恐奉願口上 其の一

2014年06月27日 05時47分52秒 | 古文書の初歩

 

 

 

引き続き二十三章は、田並上村文書で、比較的新しい明治維新後の文書を読みます。前回の文書に比べれば読み易いと思います。

 

「乍恐奉願口上」第一頁、上の一~二行目

 

解読     乍恐奉願口上

     樟脳製造之儀追々御開ニ付而ハ相應税金相納

     受負相願度者者願出様御通詞之御趣奉承知候。

読み     恐れながら願い奉る口上

     樟脳製造の儀追々お開きに付いては、相応税金相納め

     受負相願いたき者は願出る様御通詞の御趣承知奉り候。

解説  「樟脳」・・・クスノキ(楠木)を原料として製造する、医薬品・防虫剤他の原料。 「追々」・・・これから。段々。簡単な字ですが読むのは困難です。 「御開」・・・『おひらき』、開始する。始める。 「相応」・・・それ相当の。 「受負相願度者者」・・・請負を申請したい者は。最後の「者」は平仮名の「は」です。 「願出様」・・・願い出る様。 「御通詞之御趣」・・・御通達の御趣旨。 「奉承知ニ」・・・承知奉り候。最後は「ニ」と書いているようですが、「候」のつもりで書いているものと解釈します。


第二十二章 扱い済み證文の事 其の三十

2014年06月26日 06時50分33秒 | 古文書の初歩

「曖済證文の事」、まとめ

其の⑩、中途で中断する時は、両村相談して中止し、その後再開する時は、初日から上下入り合いに引く。但し、上村の者で三日間先に引く取り決めを破り、その前に引いた者がいて、下村の者が違反を見付けた時は、三日間上村優先との取り決めを無しにして、初日から上下入り合に引いてもよい事にする。同様に、下村の内にも不心得者が居て、四日目まで待たずに引き場所で引いたのを見付けた場合は、上村優先三日間を六日間に延長する。

 上下とも、銘々に購入した山林の苫は、それぞれ勝手に引いたらよい。東西とも、野合い見通して、下浦領内の苫については、下浦が勝手に引いたらよい。見通しの際限より奥側の上村領内については、前記の入り合い引き場所以外は、従来通り上村の者が引くのは自由である。

其の⑪、氏神の棟札の件は、今までの分は氏神の内部へ納めているので、そのままにして置くものとする。尤も、田並上下持ち合いの宮であるのは間違いないので、田並浦とのみ書き付けた棟札は、今後修理するときに、田並上下と訂正する様約束さして、その様に取り決めたところである。

其の⑫、以上の他に数箇条の取り決めが有るが、今まで通り上下とも支配すると取り決める。

以上の通り、双方が納得して、近隣の村役人の仲介により、「解決済證書」を作成し、双方取り交わした。後日紛争が起こらない様に以上の内容を証書として残す。以上

この文章が、済まし證文になります。本文の作成者は田並浦庄屋・肝煎・組頭四人・頭百姓四人の記名捺印と百姓全体も承知しています。宛名は田並上村庄屋・肝煎と百姓全体です。田並の組頭が四人と言う事は、田並浦には灰地・下地・前地・向地と言う四つの組が有り、それぞれに組頭と頭百姓がありました。その組は、現在四つの同名の区として残っています。

同じ内容で田並上村が作成し、田並浦に宛てた文書が有る筈ですが、田並浦の古文書は見つかっていません。

其の⑬、最後に仲裁人の記名捺印があります。仲裁した人は、大庄屋とか代官とかの地位の上の役人で無く、それより下位の立場の近隣の村役人になっています。周参見浦や周参見の平松庄屋が入っているのは、距離的に理解出来ませんが、代官所の所在地だから入っているのか?

いずれにしても、二十一章と二十二章で、苫草と言う植物の重要性が、よく判ります。苫は、広辞苑によると植物の菅「すげ」や茅「かや」で、民家の屋根に葺いたり、漁船の覆いにしたり、菰「こも」(むしろ)、俵「たわら」を作ったりして、広く使用され、生活必需品でした。したがって買い手は多く、苅ってさえおけば何時でも換金出来たのです。

勿論自家用にも必要ですし、当時のお百姓さんが目の色を変えて争奪戦をするのも判るような気がします。明治後年の小学唱歌「我は海の子」の歌詞に「煙たなびく苫屋こそ、我が懐かしき住みかなれ」と歌われています。苫草紛争終わり。