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古文書の初歩の学習

第十九章 山火事に付き願口上控 その四十五

2013年11月21日 14時32分52秒 | 古文書の初歩

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「霞ヶ谷山火事ニ付願口上控」第十五頁、上の七~九行目

 

解読 付届ケ被致候ニ付而ハ、当村 之もの火を付候処実々

     慥成證據等無之而ハ急度 

 

読み 付け届け致され候に付いては、当村の者火を付け候処実々

    慥かなる証拠等これ無くては、急度

 

解説 「付届け」・・・訴え出ること。 「被致候ニ付而ハ」・・・私方へ厳しく訴えなされた事については。「被致」が難解です。 「当村之毛の」・・・当村の者。「毛」はちょっと読みにくいですが、ヒラカナの「も」。 「実々」・・・「実」の次の字は「之」か「ニ」か解りにくいところですが、文意から「々」で『じつじつ』。「実」の強調語。本当に。 九行目最初は「慥成證據等」・・・慥か成る証拠など。「證」、「據」は旧字体。 「無之而ハ」・・・これ無くては。 最後は「急度」・・・『きっと』。