チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

6月6日(水)午前・午後、沖縄県と辺野古に関する2つの条例(赤土等流出防止条例、県土保全条例)について意見交換 // 遅れている県の対応

2018年06月06日 | 沖縄日記・辺野古

 6月6日(水)は、沖縄平和市民連絡会として、午前、午後の2回にわたって辺野古の問題で沖縄県と意見交換をした。午前は、県土保全条例の改正問題について企画部統括監、土地対策課長と協議。午後は、先日から始まった辺野古埋立のための赤土等流出防止条例の手続について環境保全課長、海岸防災課長、辺野古新基地対策課副参事らと話し合った。

●県土保全条例について

 県土保全条例の改正問題については、以前のブログでも説明した。県は、「条例改正は困難」という見解を繰り返したが、この問題については今後も追求していきたい。

 特に今日の意見交換では、石灰岩の鉱山の採掘行為が何故、県土保全条例の手続なしに行なわれているのかということが問題となった。県土保全条例では、砕石法については知事の許可手続を免除している。しかし辺野古への石材を搬出している県北部の砕石場は全て石灰岩の山であり、砕石法ではなく、鉱業法が適用される。鉱業法については、免除規定の対象とはされていない。現在のような県土保全条例を適用しない運用は、条例違反と言わざるを得ない。

 石灰岩の砕石場は、いったん砕石搬出を中止し、沖縄県に県土保全条例の手続を行なって知事の許可を得るべきである。このままの状態で、辺野古への石材搬出、そしてこれからの岩ズリ搬出は許されない。 

●赤土等流出防止条例について

 午後は、防衛局が5月29日、辺野古埋立のための赤土等流出防止条例の手続に入ったというので、その内容の説明を求めた。今後、1~2週間の事前協議が終れば、国は県に事業行為通知書を提出することとなる。今日の沖縄タイムス(上を参照)は、「国の場合は、通知書を提出すれば、45日の審査を待たず、すぐに事業に着手できる」と報道したが、環境保全課長は、「国の場合は45日の規定の定めはないが、あくまでも遵守するよう指導していく」と明言した。通知書提出後、45日以内の土砂投入強行は許されない。

 また、国の場合、通知書提出後、県との協議が始まる。2004年7月、赤土条例が制定された際の県議会の審議では、県は、「協議を行なうことが条例で制定された場合には、協議が成立しない状態で事業を行なうことはできないものと介されている」「罰則があろうがなかろうが、それは実行するというのが建前」などの見解を示している。

 さらに今日の話し合いで私たちが特に強調したのは、現在のまま周囲の護岸を仕切ったからといって内側に土砂を投入すれば、台風時などに、土砂の流出、海の汚濁は避けられないということだ。

 このブログでも何回か説明してきたが、現在の護岸の高さは、基礎工の一部が施工されただけであり、護岸の最終天端高よりも6.8mも低い。満潮時には、海面からの高さは1mもなく、台風が来れば高波が容易に護岸を超えてしまう。その際、内側に土砂が投入されておれば、超えた波が土砂をかき混ぜ、また海に出ていき、汚濁が一面に拡がってしまう。環境保全図書の変更であり、知事の承認を得るよう指導する必要があるが、同時に赤土条例でも規制する必要がある。

 県は、赤土条例の審査で防衛局にこの点を指摘し、「現状の高さのまま土砂を投入することは認められない」と強く指導すべきである。

 

 いよいよ辺野古の海に土砂が投入されようとしている。しかし、今日の意見交換でも県の対応の遅れが気になる。

 

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