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チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

7月22日(火)午後2時半~ 那覇地裁、大浦湾土質調査文書開示大幅延長違法確認訴訟第2回口頭弁論の傍聴を! 裁判であきらかになったいくつかの事実

2025年07月19日 | 沖縄日記・辺野古

 デニー知事が辺野古・設計変更申請を不承認としたのは、大浦湾の軟弱地盤部でのボーリング試験を実施していないことでした。県の再三の指示にもかかわらず、防衛局はボーリング試験を拒否し続けたのです。そして、国の代執行により設計変更申請承認という形式を作り、大浦湾での工事が始まりました。

 ところが防衛局は、昨年8月から、大浦湾の軟弱地盤最深部でボーリング試験を実施しています。あまりに不可解なので、調査に関する文書の公文書開示請求を行ったところ、防衛局は、なんと開示決定期限を1年8ケ月も延長してしまいました。ボーリング試験の結果によっては再度の設計変更申請が必要となる重要な事態で、開示決定期限の大幅延長は、情報公開法に反した露骨な「時間稼ぎ」です。

 そのため私は本年3月、那覇地裁に「開示大幅延長の違法確認」・「開示義務付け」訴訟を提訴しました。防衛局は、審理を遅らせることを狙っていますが、それでも、「動態観測」の問題等、今回の裁判で初めて出てきた事実もいくつかあります。

 第2回口頭弁論の傍聴においでください。

 7月22日(火)午後2時半~ 那覇地裁105法廷

    (終了後、城岳公園で簡単な報告集会があります。)

 是非、傍聴においでください。

  (下に、この訴訟の経過と問題点をまとめましたので参考にしてください。)

      (大浦湾のボーリング調査船 2024.9.3   沖縄ドローンプロジェクト撮影)

 

 

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大浦湾土質調査文書開示大幅延長違法確認訴訟の経過と問題点

 私は本年1月3日、沖縄防衛局長に対して、沖縄防衛局が辺野古新基地建設事業の一環として昨年から大浦湾で実施している土質調査に関する文書の公文書公開請求を行いました。

 情報公開法第10条では、「開示決定等は、開示請求があった日から30日内にしなければならない」、「正当な理由があるときは、30日以内に限り延長することができる」と定めています。すなわち、少なくとも60日以内で開示・不開示の決定しなければならないのです。

 ただ、同法第11条(期限の特例)では、「文書が著しく大量である場合」は、「相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定をすればよい」とされています。今回の文書は、実際にはたいした量ではないのですが、沖縄防衛局長は、「文書が著しく大量である場合に該当する」として、開示決定期限を1年8ケ月も先の来年8月28日まで延期してしまったのです。

 そして請求から60日が経過した3月7日、法11条の「相当の部分」として、「シュワブ(R5)C1護岸新設等工事」の特記仕様書の表紙1枚だけが開示されました。この特記仕様書の全文は既に2023年12月に国会議員に提供されているのですが、今回は、その表紙1枚だけを出してきたのです。これが「相当の部分」だというのです。あまりにふざけた対応と言わざるを得ません。

 防衛局は、私の公文書公開請求に対して、何故、このような開示決定期限の大幅延長をしたのでしょうか?

 デニー知事が防衛局の設計変更申請を不承認とした最大の理由は、防衛局が、海面下90mまで軟弱地盤が続いているB27地点で、地盤の強度を調べるボーリング試験を行っていないことでした。県は再三にわたり、ボーリング試験を実施するよう求めましたが、防衛局は、離れた3地点のボーリング試験結果でB27地点の強度は類推できると主張、頑なに拒否し続けました。

 一昨年12月、国土交通大臣が代執行で設計変更申請を承認し、昨年1月から大浦湾側での工事が始まりました。ところが防衛局は昨年8月からB27地点周辺で、2隻の調査船でボーリング試験を始めたのです。防衛省は、「地盤改良工事に先立ち、護岸予定地付近で土質調査を実施している」と認めましたが、「調査のやり直しではなく、別の調査という位置づけだ」としています。

 あれだけ拒否し続けてきたボーリング試験を、工事が始まるという段階になって、何か月もかけて実施しているのは何故でしょうか? 防衛局も地盤の強度に不安があるのでしょう。調査結果によっては、地盤改良工法の変更が必要となる重要な問題です。

 私の2018年の公文書公開請求では、防衛局は、23地点の土質調査報告書(2231頁)を、全く延長せずに30日で公開しました。また2019年には、1万頁に及ぶ52地点の土質調査報告書等を、作成から3ケ月で全て国会に提出しました。今回のわずか数地点の土質調査に関する文書の開示・不開示の判断に1年7ケ月も要するというのは、前例からしても納得できません。

 これは、軟弱地盤の土質の実態、地盤改良工事が可能かどうか、等の議論が再燃するのを防ぎ、その前に工事を進めておこうという政治的な思惑に基づいたものと言わざるを得ません。法違反の露骨な情報隠しです。

 私は、本年3月27日、那覇地裁に、国を被告として、「開示大幅延長の違法確認」・「開示義務付け」を求める訴訟を提起しました。

 国は5月27日付の答弁書でも、「追って主張する」としただけです。6月3日の第1回口頭弁論では、私が原告としての思いを口頭で陳述、弁護団から審理を遅らさないよう求めました。しかし国は、7月4日付の第1準備書面でも、辺野古新基地建設事業の経過や、一般的な土質調査について説明しただけで、やはり「本案の答弁は、追って準備書面により主張する」としただけです。審理を露骨に引き延ばそうとしているのです。

 それでも、昨年8月からの大浦湾の土質調査が、「動態観測に向けて、地盤改良や埋立が行われる前の地盤の状況を把握するもの」であると認めました。防衛省交渉等でも再三、追及してきましたが、あいまいな返答を繰り返し、はっきりと「動態観測」と認めたのは初めてです。これも訴訟提起による成果の一つでしょう。

 しかし、今回の土質調査を「動態観測」とするのも無理があります。やはり地盤の安定性が危惧されていたB27地点周辺の地盤強度を確認するための試験です。

 私は、7月15日に原告第2準備書面を提出しましたが、7月22日の第2回口頭弁論では、さらに、国が速やかに具体的な反論を行うよう強く求めていきます。

 皆さんのご支援をお願いするものです。

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