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十徳ナイフを車内所持、差し戻し審で無罪判決…人に対する護身用「警察官が供述誘導」

2023-03-05 23:11:41 | 雑感

十徳ナイフを車内所持、差し戻し審で無罪判決…人に対する護身用「警察官が供述誘導」
2023/03/02 09:41
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230301-OYT1T50222/

 十徳ナイフを正当な理由なく携帯していたとして、軽犯罪法違反(凶器携帯)の罪に問われた新潟市の30歳代男性に対する差し戻し審の判決が先月28日、新潟簡裁であった。金子益之裁判官は「人に向けられた護身用ではなく、防災用と認められる」と指摘、無罪(求刑・科料9000円)を言い渡した。

 判決によると、男性は2020年9月、新潟市内で車を運転中、警察官から呼び止められ、警察官が車内にあった十徳ナイフ(刃渡り約6・2センチ)を見つけた。県警は、正当な理由なく携帯していたとして、同法違反容疑で男性を書類送検した。

 新潟区検は同法違反の罪で男性を略式起訴、新潟簡裁は科料9000円の略式命令を出したが、男性は正式裁判を請求した。1審の新潟簡裁判決では有罪となり男性側が控訴、東京高裁は事実誤認などを理由に1審判決を破棄し、簡裁に差し戻した。

 差し戻し審では、ナイフの携帯に正当な理由があるかが争点となった。

 金子裁判官は判決公判で、警察官が「人に対する護身用として携帯した」と男性の供述を誘導したと指摘。ナイフは車内に5年以上置かれたまま使われておらず、「人に対する使用手段で携帯していなかった」と推認できると判断した。

 また、災害時に車内に閉じ込められた際、シートベルトを切断するために携帯していたと主張する男性の供述の信用性は高いと結論づけた。

 判決を受け、新潟地検は「判決内容をよく検討した上で適切に対応したい」とコメントした。


今のところの判定は護身用に所持するのがNGで、防災用ならOKと。
多用な用途があって殺人・殺傷・威嚇などの能動的な社会的マイナスの営為はもちろんダメだが、
・喧嘩トラブルでの自分自身の身を守るためにナイフを持つ→NG
・自然災害など、不可抗力の現象的潮流においての自分自身の身を保つ→OK
となるようだ。

一方、アメリカは護身のために銃を所持した。
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