(株)アイシン探偵 代表の高橋です。
当社は占冠村を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は『離婚のときの口約束など意味がありません・・・・』について。
例えば、夫の浮気問題が発覚する。
夫は開き直り、妻に離婚を迫ってくる。
夫は妻に離婚後も生活の面倒をみると何度も約束する。
もし今、このような状況におられる奥さんがいたのなら、口約束は意味がありません。
養育費や慰謝料などをキチンと取り決めなくてはダメです。
弁護士に委任し、「公正証書」にする。
調停で話し合いを行い、「調停調書」にする。
いずれにしても、「口約束」などしていないの同じです。
探偵はハッキリと言います。
夫の浮気発覚。
離婚後も君と子供の面倒をみるから離婚してくれと夫が言ってきた場合、
必ず「公正証書」「調停調書」などの書面にしてください。
口約束などまったく意味がありません。