(株)アイシン探偵 代表の高橋です。
当社は京極町を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は『夫の浮気、そのとき離婚をしない場合』について。
例えば、夫の浮気が発覚する。
夫は開き直り、逆ギレをする。
ここで離婚をするという決断をするのであれば、「慰謝料」「財産分与」「養育費」などを取り決めすればよい。
話し合いが難航するようであれば、弁護士を介入されることや調停で決めるなり、
時間はかかってもゴールは見えてきます。
ですが、離婚をしないという決断をするのであれば、十分に検討する必要があります。
浮気をした方からの離婚請求は認められないという法的原則がある。
ですから、単に戸籍上離婚をしないことは容易です。
一番に問題なのが、浮気をした夫に改心をさせ、夫婦の再構築をする場合です。
開き直り、逆ギレをしている夫に浮気を止めてほしいと懇願することも現実的ではない。
かといって全ての証拠を突き付けて、逃げ場のない追及をしても、
夫の逆ギレが増長するだけかもしれない。
この場合、「夫の性格」「判明した浮気の実態」「浮気相手の状況」
「夫の社会的立場」などを考慮した「さじ加減」を考えなくてはなりません。
探偵はハッキリと言います。
夫の浮気が発覚する。
そのとき、奥さんが離婚をしない決断をする場合、
どこまで夫を責めるのか?
どこで夫を許すのか? のさじ加減が重要です。