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今回は『養育費をあてにしない・・・』について。
色々な事情で離婚するご夫婦。
夫婦の間に子供がいるのであれば、親権者と養育費を決めることになります。
妻が親権者、そして父親が養育費を払うことになる。
だが、養育費を生活費として考えるのは危険です。
仮に元夫が養育費を払わなくなった場合、元夫の給料などを差し押さえすることが可能です。
ですが、元夫が仕事を変わっていた場合、その新しい仕事を調べなくてはなりません。
また、元夫が失業をしてしまい、支払い能力がなくなった場合も養育費は止ってしまいます。
次に元夫が再婚し、その家庭に子供ができた場合など「養育費の減額請求」をしてくることもあります。
ですから、離婚後、元夫からの養育費の額面を生活基盤に入れてしまうことはリスクが高いです。
元夫からの養育費は子供の名前で積立貯金をするなどの生活設計をすることをお勧めします。