(株)アイシン探偵(興信所) 代表の高橋です。
当社は室蘭市を含め、北海道全域で様々な調査を承っております。
今回は『DNA鑑定と法律』について。
例えば、妻の浮気が発覚する。
夫は悩んだ末に離婚の決断をする。
そして、まさかと思いながらも、自分と2歳の子供とのDNA鑑定を行う。
結果は「生物学的親子関係は存在しない」という鑑定書が届く。
つまり我が子は、自分の子供ではない・・・・という結果である。
もう一つの見方としては、我が子は妻が浮気をしていたことの証明でもある。
最終的に夫婦が離婚し、妻がその浮気相手と再婚する。
おそらくはその浮気相手の男性が我が子の「生物学的親子」と思われる。
だが、法律上では夫は離婚後、その我が子に「養育費」を払わなければならないのです。
そんな不条理がなぜあるのか?
それは法律がそうだからです。
現時点で法律は父親が子供は「自分の子ではない」と主張できるのは1年以内です。
そして1年以内であったとしても「嫡出否認」は困難を極めます。
現時点での法律は夫婦の間に産まれた子供は夫が父親という100パーセントの前提なのです。
妻が浮気をして夫以外の男性の子供を産むという想定がないのです。
探偵はハッキリと言います。
妻の浮気が発覚する。
子供が自分の子供ではない。
そして離婚後に妻は浮気相手(子供の父親)と結婚する。
だが、夫は子供の養育費を払い続けなければならない。
これが、現時点での法律なのです。
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