eつれづれ管理者(66kV特高変電所、技術者)

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昨今の電気保安とは...

2011年09月28日 | eつれづれ
自家用電気工作物には、電気設備の保安を監督する『電気主任技術者(国家試験免状保有者)』を雇用して選任しなければならないことが法律で定められています。
しかし、電気の専門知識や技術を持った電気主任技術者を自ら選任するにはコストや技術などさまざまな問題もあります。そこで、自家用電気施設のうち、受電電圧7,000ボルト以下の需要設備は経済産業局長の承認を得て、『電気管理技術者』にこの業務を代行委託することができます。(電気事業法施行規則第52条の2)これを『保安管理業務外部委託承認』といいます。お客さまにとっては専任の『電気主任技術者』を雇用するよりも『電気管理技術者』に業務を委託することがより経済的です。
== 電気管理技術者の要件 ==
# 電気主任技術者免状の交付を受けている
# [[告示]]要件に該当している(第1種電気主任技術者は3年、2種は4年、3種は5年の実務従事経験)...(今流行の個人事業主の親子チームでも可能で一緒に実務やった証明、納税証明等他必要だが会社から実務証明頂いて直ぐ退職するのも難儀、まして就職難なので就職出来ない)
# 告示する機械器具を有している(継電器試験装置、絶縁耐力試験装置、高圧[[検電器]]など)他からその都度借りても良い
# 保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて算定した値が告示未満である
32.99ポイント
# 保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがない
(極端に言えば会社務めでなければダンプ運転アルバイトでも可能か)
# 取消しにつき責めに任ずべき者で、その取消しの日から二年を経過しないものではないこと(本人、老人ホームに入り別の人に点検させていたバカ、欲張りがいた...同業他社からチクられた...マァ今更、免許取り上げとなっても三途の川も間近なので、どうなっても本人は関係ない様だが)

現実は、技術、技術者など関係ない価格破壊の状況となって来た。キュービクルにも色々な会社のシール...某保安協会、個人のシールも、そのままで隣にペタペタ状態。


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