eつれづれ管理者(66kV特高変電所、技術者)

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名義変更も大変な手間となる

2016年12月29日 | eつれづれ


遺産相続がおきた場合、土地建物、預貯金等の名義が被相続人から相続人に移動する事になるが、複数の相続人がいれば遺産分割協議書を作成して役所より原(はら)戸籍(
被相続人の先祖~結婚~子供~死亡除籍まで)、他相続人全員の印鑑登録証明書が必要となる。
兄弟等が相続不服で押さない、行方不明で連絡つかない...こうなってくると相続は出来なくなり預貯金も誰も引き出せず宙に浮いたことになる。
土地建物の固定資産は市役所等に未登記として名義変更して先送りし次回より納付出来るが記事にある通り法律違反では無い。
先送りした結果、これが何代も続けば市役所は固定資産税を頂くだけ、登記の法務局は特に建物等は登記した当時の図面実体と異なってくる可能性が当然出てくる。(金融機関から借り入れせず、自前資金で建築した時なと゛)。
これも縦割り行政で自分以外の手続き等は関与しない、する必要もない、結局ケース色々ゴタコダなどには、かまっていられない。
結局、だれも手をつけられず放置状態になり、仮に後世の相続人が話しをまとめ登記を現状の綺麗な状態にするには司法書士(登記関係)、家屋調査士(測量、図面作成他)に依頼せざるを得なく、放置したツケが後世に出てきて大きな出費となる。
ここは法律を変えて相続されず放置した土地建物、預貯金他、50年過ぎたら国の財産にと強制しないとだめだろう。
金融機関より資金借り入れで何かをする場合、必ず公的な書類添付が必須となるので、ここで法務局、市役所の諸々の証明手続きが出てくる。




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