二言瓦版

「復讐は神に所属する。」 「旧約聖書」


暇つぶしの記事、名言、珍言、コラムの批判。
株式の名言など。

戦いだろう。

2013年05月13日 03時39分44秒 | ニ言瓦版
どこの国でも、領海は、戦いである。
日本も、撃てばいいのだ。


「台湾とフィリピンがともに経済的な管轄権を主張する海域で、台湾の漁師がフィリピン監視船の銃撃を受けて死亡した。台湾当局はフィリピンに謝罪や賠償などを求め、12日午前0時から72時間以内に満足な回答がなければ制裁を科すことを決めるなど、緊張が高まっている。

 事件があったのは9日午前。銃撃された漁船の船長によると、監視船を見て現場から離れようとしたところ、追跡され、いきなり銃撃を受けたという。一方、フィリピン側は、取り締まろうとしたところ、漁船が衝突しようとしてきたため発砲した、としている。」



領土の問題は、平和で解決できるのではなく、
戦いかもしれない。
沖縄も、尖閣が、中国に占領されると、
アメリカ軍が、消えると、中国に乗っ取られる。
いや、琉球王国でも、作るのか。
そろそろ、日本も、戦いするべきだ。
日本国内で、中国から、韓国から、北朝鮮から過去に、金貰っている、組織、
議員、処分が必要に思う。
戦いとは、占領されているのでは、もう、遅い。
規制が必要。
日本に軽視する、批判する国は、入国も、難しくするか、
税金か、何かの規制が、必要に思う。
それから、イザコザすることかもしれない。

この事件は、国の戦いではないか。
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考えてしまう

2013年05月13日 03時26分02秒 | ニ言瓦版
いろいろ、対策は、法で、あるのかと思っていた。
現実は、違うのかもしれない。
議員に献金の企業は、悪徳商法の企業もあるのかもしれない。
民主党の政権のときは、よく、国会で、週刊誌で、出てきたものだ。



「泣き寝入りはさせない──。布団のモニター商法など悪徳商法の被害者に代わって、特定の消費者団体が損害賠償請求を起こせる、消費者被害集団訴訟制度の導入が現実味を増している。

【詳細画像または表】

 政府は4月19日に消費者裁判手続特例法案を閣議決定し、国会に法案を提出した。消費者集団訴訟の導入を定めたこの法案は、2009年に発足した消費者庁にとって創設以来の「悲願」ともいえる制度。同庁は4年がかりで検討を進めてきた。

 今でも消費者は通常の民事訴訟で企業を訴えることができる。しかし、裁判には費用や労力がかかり、消費者被害の金額と比べて割に合わないなどの難点があった。また、これまで消費者被害を防ぐ民事上の手段としては、差し止め訴訟やADR(裁判外紛争解決手続き)を利用できたが、実際の被害分をおカネで取り戻せないなどの限界もあった。

 新制度が導入されれば、消費者はその被害を比較的容易に回復できるようになる。消費者団体は「差し止め訴訟と合わせて、消費者被害防止の車の両輪になる」(全国消費生活相談員協会)と期待を寄せている。
.■ ユニークな2段階式

 新制度は「日本版クラスアクション」と呼ばれることがあるが、米国のクラスアクションとは似て非なるものだ。米国では被害者であれば、誰でも訴えることができ、実際の損害額を大きく超える「懲罰的賠償」が可能だ。これに対し、日本の新制度は裁判の原告や損害賠償の範囲をかなり限定している。また日本の制度がユニークなのは、2段階の裁判手続きを経て、消費者の被害分を企業から取り戻そうとしている点だ。

 図のように、国が認定した特定の消費者団体が企業を相手に訴訟を起こし、勝訴すれば、次の2段階目に進む。消費者はこの段階で初めて訴訟に参加し、自分の被害を申し出て、被害額を返してもらう。

 手続きを2段階にしたのは、消費者が裁判に入ってくる時期をできるだけ遅くし、消費者の敗訴リスクを低くするためだ。消費者は団体が勝訴した訴訟のみ参加すればよく、いわば、「消費者側に下駄を履かせて訴えやすく」(消費者庁)している。

 では、新制度はどんな被害に対する救済がイメージされているのか。

 消費者庁は、ゴルフ会員権の預かり金や大学の学納金の返還、07年に経営破綻した英会話学校NOVAのような、語学学校の受講契約を解約した際の清算などの事例を想定している。しかし、有価証券報告書の虚偽記載や個人情報の流出、製品事故や食中毒で生命・身体や家財道具などが焼失したことによる損害などは対象外で、消費者被害なら何でも訴訟の対象となるわけではない。

 賠償金が膨らむと懸念する経済界からの批判に応えた工夫も凝らしている。

 まず、1段階目で提訴できる団体を消費者庁が絞り込み、しっかり監督を行う。消費者集団訴訟に似た制度として、07年から消費者団体による差し止め請求訴訟が可能になったが、同訴訟を行うことのできる、国の認定した団体は全国に11団体しか存在しない。新制度ではこれらの団体をさらに絞り込む。

 また、訴訟の対象になるケースは最低でも数十人程度の「そうとう多数の消費者に生じた財産的被害」に限定し、被害がそれなりに広がったケース以外は、この制度による救済の対象としないことになっている。」



変な悪徳商法の物を買うと、
金は、返ってこないのか、現実かもしれない。
泣き寝入りというのが、現実なのかもしれない。

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