自転車“ながら運転” 11月から法律で禁止 罰則科されることに NHK 2024年8月30日 13時21分
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」が後を絶たないことから、ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し、新たに罰則が設けられました。
これについて30日の閣議で施行日が決まり、ことし11月1日から、
▽携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が
科されることになりました。
警察庁によりますと、自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故はことし6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているということで、危険性を改めて周知し、悪質な交通違反を取り締まることにしています。
自転車の酒気帯び運転 11月から懲役または罰金科される
また、同じ11月1日からは、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
電動モーターやエンジンで走行の二輪車 “原付”などと明確化
さらに、自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンで走行できる二輪車についても、原付バイクやオートバイに該当すると明確化されることから、警察庁では周知を徹底していきたいとしています。
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」について、ことし11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、いわゆる「ながら運転」が後を絶たないことから、ことし5月に成立した改正道路交通法では、「ながら運転」を禁止し、新たに罰則が設けられました。
これについて30日の閣議で施行日が決まり、ことし11月1日から、
▽携帯電話を使用しながら自転車に乗って、事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金
▽画面を注視するなどした場合についても、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が
科されることになりました。
警察庁によりますと、自転車の「ながら運転」による死亡・重傷事故はことし6月までの半年間に18件発生し、増加傾向が続いているということで、危険性を改めて周知し、悪質な交通違反を取り締まることにしています。
自転車の酒気帯び運転 11月から懲役または罰金科される
また、同じ11月1日からは、これまで罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転について、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
電動モーターやエンジンで走行の二輪車 “原付”などと明確化
さらに、自転車と勘違いされやすい「モペット」などと呼ばれる電動モーターやエンジンで走行できる二輪車についても、原付バイクやオートバイに該当すると明確化されることから、警察庁では周知を徹底していきたいとしています。