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信仰箇条第12条の正しい解釈とは・・

2021-01-20 20:54:48 | 福音と教会

信仰箇条 第12条 ❝わたしたちは,王,大統領,統治者,長官に従うべきこと,法律を守り,尊び,支えるべきことを信じる❞

なんだぎゃ、

より正確には、「わたしたちは,王,大統領,統治者,長官たちが、法律を守り,尊び,支える限りにおいて、彼らに従うべきことを信じる」というこっちゃな。

英語では、

❝12 We believe in being subject to kings, presidents, rulers, and magistrates, in obeying, honoring, and sustaining the law.❞

となりますが、長官らに従うことと法律を支えることとを並列に置く関係としての解釈ならば、"magistrates," と"in obeying"との間に"and" があるはずだというこっちゃな。

"in obeying"以下の法を守り支えるというのは、長官たちへの適性や能力、資格という限定条件を提示する節、句であると、まぁ、文法構造からしてもそう見るのが正しいんだと。

これを補強するものとしては、教義と聖約 98:5~10、101:79や134:5などが。

「98:5 憲法にかない、権利と特権を維持することによってその自由の原則を支持する国の法律は、全人類のものであり、わたしの前に正当と認められる。 
 6 それゆえ、あなたがたと、わたしの教会のあなたがたの兄弟たちが、国の合憲的な法律を擁護することを、主なるわたしは正しいとする。 
 7 人間の法律に関しては、これ以上のもの、あるいはこれ以下のものは何であろうと、悪から来るのである。 
 8 主なる神であるわたしはあなたがたを自由にする。それゆえ、あなたがたはほんとうに自由である。そして、法律もあなたがたを自由にする。 
 9 それにもかかわらず、邪悪な者が治めるとき、民は嘆き悲しむ。 
10 それゆえ、正直な人々と賢明な人々を熱心に捜し求めなければならない。そして、善良な人々と賢明な人々を支援するように努めなければならない。そうでなければ、これらに劣るものは何であろうと、悪から来る。 」

「101:77 すなわち、わたしが制定を許した、また公正かつ聖なる原則に従ってすべての肉なるものの権利と保護のために維持されるべき、人民の法律と憲法に従って求めることである。 
78 それは、すべての人がわたしの与えた道徳的な選択の自由に応じて、未来に関する教義と原則に従って行動できるようにして、各々が裁きの日に自分自身の罪に対する責任を負うようにするためである。 
79 それゆえ、どんな人であっても、一人の人がほかの人に束縛されるということは正しくない。 」

「134:5 わたしたちは信じる。すなわち、すべての人は、その固有で不可譲の権利を政府の法律によって保護されているかぎり、自分が住む地のそれぞれの政府を支持し、支える義務を負う。治安妨害や暴動は、このように保護されているすべての国民にとって似つかわしくなく、それ相応に罰せられなければならない。すべての政府は、公益を保証するために、しかしながら同時に良心の自由を神聖に保ちながら、政府自身の判断で最適と思われる法律を制定する権利を持つ。 」


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