今日知ったこと
事業主つまり社長および重役と同居の家族(たとえば社長の奥さん)は労災保険にも入れないし、雇用保険にも入れません。もちろん社長も入れません。
逆にパートやアルバイトはすべて労働者として労災保険の対象になりますし1週間に20時間以上1年以上働いていれば雇用保険にもはいれます。
今日習ったのは事業主の家族のほう、これって部長の息子が父親が務めている会社に入社してその後父が出世して社長になったときも適応されるんだろうか?多分そうだろう。以前つとめていた会社はまさにそうだったんだけど。武君はどうだったのかな?
今晩はなまる。今月6日目。今年52日目の禁酒。
事業主つまり社長および重役と同居の家族(たとえば社長の奥さん)は労災保険にも入れないし、雇用保険にも入れません。もちろん社長も入れません。
逆にパートやアルバイトはすべて労働者として労災保険の対象になりますし1週間に20時間以上1年以上働いていれば雇用保険にもはいれます。
今日習ったのは事業主の家族のほう、これって部長の息子が父親が務めている会社に入社してその後父が出世して社長になったときも適応されるんだろうか?多分そうだろう。以前つとめていた会社はまさにそうだったんだけど。武君はどうだったのかな?
今晩はなまる。今月6日目。今年52日目の禁酒。